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民法の一部改正(成年年齢の引き下げ)に伴う戸籍届出の変更点について

ページ番号295874

2022年3月16日

成年年齢の引き下げについて

民法の一部改正により,令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

戸籍届出における変更点について

戸籍届出における変更点一覧
 届出の種別 変更点 令和4年3月31日まで
(変更前)
令和4年4月1日から
(変更後)
 婚姻届婚姻できる年齢 男18歳 女16歳男女ともに18歳(※1)
 離婚届親権を定める子の年齢  20歳未満18歳未満
 分籍届届出人 (※2)20歳以上 18歳以上
養子縁組届養親になることができる年齢20歳以上20歳以上(変更なし)
 帰化届帰化の
年齢条件 
20歳以上 18歳以上(※3)
 国籍選択届届出期限

・二重国籍となった時が20歳未満であるときは22歳に達するまで
・二重国籍となった時が20歳以上であるときは,その時から2年以内 

・二重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまで(※3)
・二重国籍となった時が18歳以上であるときは,その時から2年以内(変更なし)

 国籍取得届 取得期限20歳未満18歳未満(※3)

・婚姻届
・離婚届(協議)
・養子縁組
・養子離縁届(協議)

 証人20歳以上18歳以上

(※1) 令和4年4月1日時点で16歳以上の女性(生年月日が平成18年4月1日までの女性)は,
     引き続き18歳未満でも婚姻することができます。
      なお,その場合には,従来どおり父母の同意が必要となります。

(※2) 筆頭者及びその配偶者は,分籍届を届出することはできませんので,ご注意ください。 

(※3) 年齢要件等について経過措置が設けられるものがあります。経過措置の詳細等については,
    「参考リンク」記載の法務省ホームページ(国籍Q&A)をご参照ください。

参考リンク

  • 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について外部サイトへリンクします

    民法の一部を改正する法律の概要については,上記リンク先の法務省のホームページををご参照ください。

  • 国籍Q&A外部サイトへリンクします

     民法の一部改正に伴い,国籍に関する戸籍届出の年齢要件等が一部変更されます。変更内容や経過措置の詳細等については,上記リンク先の法務省ホームページをご参照ください。

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当

電話:075-222-3085

ファックス:075-213-0321

メールアドレス:[email protected]

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