民法の一部改正(成年年齢の引き下げ)に伴う戸籍届出の変更点について
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2024年11月1日
成年年齢の引き下げについて
民法の一部改正により,令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
戸籍届出における変更点について
届出の種別 | 変更点 | 令和4年3月31日まで (変更前) | 令和4年4月1日から (変更後) |
---|---|---|---|
婚姻届 | 婚姻できる年齢 | 男18歳 女16歳 | 男女ともに18歳(※1) |
離婚届 | 親権を定める子の年齢 | 20歳未満 | 18歳未満 |
分籍届 | 届出人 (※2) | 20歳以上 | 18歳以上 |
養子縁組届 | 養親になることができる年齢 | 20歳以上 | 20歳以上(変更なし) |
帰化届 | 帰化の 年齢条件 | 20歳以上 | 18歳以上(※3) |
国籍選択届 | 届出期限 | ・二重国籍となった時が20歳未満であるときは22歳に達するまで | ・二重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまで(※3) |
国籍取得届 | 取得期限 | 20歳未満 | 18歳未満(※3) |
・婚姻届 | 証人 | 20歳以上 | 18歳以上 |
(※1) 令和4年4月1日時点で16歳以上の女性(生年月日が平成18年4月1日までの女性)は,
引き続き18歳未満でも婚姻することができます。
なお,その場合には,従来どおり父母の同意が必要となります。
(※2) 筆頭者及びその配偶者は,分籍届を届出することはできませんので,ご注意ください。
(※3) 年齢要件等について経過措置が設けられるものがあります。経過措置の詳細等については,
「参考リンク」記載の法務省ホームページ(国籍Q&A)をご参照ください。
参考リンク
- 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について
民法の一部を改正する法律の概要については,上記リンク先の法務省のホームページををご参照ください。
- 国籍Q&A
民法の一部改正に伴い,国籍に関する戸籍届出の年齢要件等が一部変更されます。変更内容や経過措置の詳細等については,上記リンク先の法務省ホームページをご参照ください。
お問い合わせ先
文化市民局 地域自治推進室 市民窓口企画担当
電話:050-1722-5417
ファックス:075-213-0321