京都府最低賃金について
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2024年10月9日
京都府最低賃金について
京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、時間額が1,058円となります。(令和6年10月1日から)
京都府内の使用者は、この金額より低い金額で労働者(パートタイマー・アルバイト等を含む。)を使用することはできません。
※次の賃金は最低賃金には算入されません。
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
・所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
・午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
詳細は、京都労働局(075-241-3215)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
お問い合わせ先
京都市 文化市民局共生社会推進室男女共同参画推進担当
電話:075-222-3091
ファックス:075-366-0139