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【緊急情報】「保険⾦が使える」と勧誘する住宅修理サービスについての注意喚起

ページ番号289223

2021年9月10日

 

 「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」や「保険金が出るようサポートする」など,「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が国民生活センターに寄せられています。 

 2020年度の相談件数は2019年度の2倍以上となり,2021年度も前年同期を上回る相談が寄せられています。

本件の事例と注意点

事例1

保険金申請代行業者が訪問し,台風や大雨で被害を受けたことにして保険金を請求できると勧誘されて契約したが,問題はないか。

事例2

火災保険で雨どいの修理ができると来訪した業者に,保険金請求を依頼した。修理代を上回る保険金が受け取れると聞いていたが,結果的に高額な手数料を取られ,残った保険金では雨どいの修理代にも満たなかった。

注意点1

勧誘を受けたときは,すぐに契約せず,まずはご自身で損害保険会社・代理店へ相談しましょう。

申請サポート会社に頼らなくても,保険⾦の請求は加⼊者⾃⾝で簡便に⾏えます。災害で被害を受けた直後でなくても,過去の災害で被害のあった地域に勧誘を行うケースも見られ,注意が必要です。

注意点2

うその理由で保険金請求をすると詐欺に該当する場合があります。トラブルに巻き込まれる可能性があるので,絶対にやめましょう。

 

詳しくは,下記の国民生活センターホームページを御覧ください。

保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!-申請サポートを受ける前に、損害保険会社に連絡を 保険金の請求は、加入者ご自身で!!外部サイトへリンクします

 

 

お問い合わせ先

京都市 文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センター

電話:075-366-2250

ファックス:075-366-2259

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