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【緊急情報】「NO-VA」と称するオンラインツールを用いて連鎖販売取引を行っていた2名に対する行政処分について

ページ番号286303

2021年6月25日

消費者庁は,海外事業者であるとかたっていた連鎖販売業者である「NO-VA(ノーヴァ)」こと笠井秀哉(大阪府大阪市)及び井上岳(東京都新宿区)の2名に対して,令和3年6月22日に以下の行政処分をしました。

(1)取引等停止命令(特定商取引法第39条第1項)

令和3年6月23日から令和4年9月22日までの15箇月間,連鎖販売取引に係る取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。),申込受付及び契約締結)を停止するよう命令。

(2)指示(特定商取引法第38条第1項)

再発防止策を講ずるとともに,コンプライアンス体制を構築することなどを指示。

(3)業務禁止命令(特定商取引法第39条第1項)

前記(1)の取引等停止命令と同じ期間,前記(1)で停止を命じる範囲の業務を営む法人の,当該業務を担当する役員となることの禁止を命令。

「NO-VA(ノーヴァ)」と称するオンラインツールは,特定のオンラインカジノゲームを宣伝してその利用者を獲得する,又は新たに当該オンラインツールの利用者を紹介することで,各種の報酬を得ることができるというシステムです。

詳しくは,消費者庁のホームページを御覧ください。

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