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京都市文化財保存活用地域計画について

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2024年3月27日

 京都市では、市内に存在する数多くの有形無形の文化財を維持継承するため、改正文化財保護法に位置付けられた「文化財保存活用地域計画」を策定しました。

 この度、同法第183条の3第1項に基づき国へ計画の認定申請を行った結果、令和3年7月16日に開催された文化審議会文化財分科会の答申を経て、同計画が文化庁長官の認定を受けましたのでお知らせします。

計画の概要

(1) 計画期間

 令和3年度(2021)から令和12年度(2030)の10年間

(2) 策定の経緯

 地域社会総がかりで文化財を継承していくことを目的に改正された文化財保護法(平成31年4月施行)により、市町村が文化財の保存活用に関する基本的なアクション・プランとして「文化財保存活用地域計画」を作成することが求められました。
 このことを受け、本市においても文化財の保存と活用の一層の好循環を目指した方針や具体的施策を取りまとめた同計画を作成することになりました。
 なお、本市では文化財保護の分野に特化した計画の策定は初めてとなります。

(3) 計画の特徴

 文化財保護法及び京都市文化財保護条例による保護の対象となる「文化財」に限らず、京都の人々の生活、歴史と文化の理解に欠くことができない有形、無形のものすべてを「京都文化遺産」と位置付け、維持継承を図ります。また、市民をはじめ多くの人に京都のまちや暮らしを楽しんでもらうことを通じて京都文化遺産を千年の未来に伝えていきます。

計画の公表

 認定計画の計画本冊、概要版及び英語版は以下のとおりです。文化財保護課でも閲覧いただけます。

京都市文化財保存活用地域計画(計画本冊・概要版・英語版)

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計画の進捗状況

 計画の推進に当たっては、計画の進捗状況を定期的に評価することとしています。

 具体的には、毎年度、自己評価を行うとともに、京都市文化財保護審議会にその結果を報告し、聴取した意見を踏まえて次年度以降の取組に活かしていきます。

 なお、5年目を目途として中間評価、10年目を目途として最終評価を実施することとしています。

「京都文化遺産の維持継承に関する措置」に係る進捗状況

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課

電話:075-222-3130

ファックス:075-213-3366

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