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「18歳から大人」特設ページの御案内について

ページ番号283145

2021年4月6日

「18歳から大人」特設ページの御案内について

令和4(2022)年4月1日から民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

成人になる(成年に達する)と,保護者の同意なしに契約などができるようになり,これまで未成年者取消権※が認められていた18歳,19歳の方は,未成年者取消権が認められなくなります。

悪質業者は,契約に不慣れなうえ,親権者の同意が不要で,未成年者契約の取消しができない,成年になって間もない「新成人」を狙うことが想定されるため,成年年齢が引き下げられた新成人は,より一層の注意が必要です。

「契約」を安易に考えず,正しい知識を身に着けて消費者トラブルに巻き込まれないようにしましょう。

※社会経験の少ない若者を悪質商法などから保護するために,未成年者の契約は親権者の同意が必要と法律で定められており,未成年者が親権者の同意を得ずにした契約は,原則取り消すことができます。

こんなトラブルに注意!

【1】 定期購入

  事例

  動画投稿サイトの広告を見てお試し300円のダイエットサプリメントを購入。頼んだ覚えのない2回目の商品発送の連絡があ

  り,4箇月分まとめて4万円の請求があった。

  アドバイス

   ・契約内容をしっかり確認しましょう!(1回?継続?)

   ・解約条件をしっかり確認しましょう!(解約方法など)

   ・証拠を残すため事業者に連絡した記録を残しましょう!

 

【2】 美容医療

  事例

  美容外科クリニックで施術を受けたが,顔全体が内出血を起こし腫れが引かず,生活に支障が出た。

  アドバイス

   ・使用する薬などがどのようなものか,自分でも説明できるよう確認しましょう!

   ・効果だけでなく,リスクや副作用などについても知り,納得したうえで自分で選択しましょう!

   ・他の方法や選択肢の説明を受け,自分で選択しましょう!

   ・その美容医療は「今すぐ」必要?最後にもう一度,確認しましょう!

 

【3】 もうけ話(情報商材,マルチ商法,暗号資産等) 

  事例1

  先輩の知り合いに「簡単にもうかる」と誘われて,ホームページのアクセス数を増やすことで簡単に稼げる情報を記載した

  90万円の情報商材を契約したが,全くもうからない。その後,友達を誘えばボーナスが入ると言われた。

  事例2

  マッチングアプリで知り合った人から暗号資産の投資をすると絶対もうかると誘われて投資をしたが,出金できなくなった。

  アドバイス

   ・怪しい話は,はっきり断りましょう!

   ・投資には必ずリスクがあります(価格が変動し損をする可能性があります)!

   ・クレジットカードでの高額決済や借金をしてまで契約しない!

   ・被害者の立場から,加害者に(友達を失うことに)なってしまうことも!

   ・暗号資産で投資する場合は,取引先の業者が無登録の暗号資産交換業者等でないか確認しましょう!

 

詳細は,以下のページから御確認ください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/lower_the_age_of_adulthood/外部サイトへリンクします

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センター

電話:075-366-2250

ファックス:075-366-2259

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