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京都市パートナーシップ宣誓制度について

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2024年4月1日

京都市パートナーシップ宣誓制度について

京都市では、令和2年9月から、パートナーシップ宣誓制度を開始しました。(宣誓には、事前予約が必要です。)

制度の概要

 この制度は、双方又はいずれか一方が性的少数者である二人が、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に協力し合うことを、市長に宣誓し、市長が受領証等を交付するものです。
 京都市は、お二人の思いを尊重するとともに、お二人が互いを人生のパートナーとして認め合い、自分らしく、いきいきと生活されることを応援する趣旨で、この制度を開始しました。
 パートナーシップの宣誓をしたお二人の間に法律上の効果(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)を生じさせるものではありませんが、京都市として、この制度の導入により、市民や事業者の皆様の間に、性の多様性や性的少数者の方々に関する理解と共感の取組が広まることにより、お二人が、生活の中で抱えておられる困りごとや生きづらさが解消され、社会参加の促進につながるよう取り組むものです。

宣誓の要件

パートナーシップ宣誓をするには、次の要件を全て満たしている必要があります。

  • お二人が、どちらも成年に達していること
  • 少なくとも、いずれか一方が、現に京都市民であること
  • お二人が、どちらも現に婚姻していないこと
  • お二人が、どちらも現に別の方とパートナーシップを形成していないこと
  • お二人が、民法に規定する婚姻できない続柄(近親者など)でないこと

事前予約

宣誓を希望される日から、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除いた7日前までに、ご予約をお願いいたします。

電話 075-222-3096

ファックス 075-366-0139

メール [email protected]

ファックス・メールの送信時には、次の内容を記入いただくようお願いします。

  • 宣誓希望日・時間帯を第三希望まで(例:令和2年9月1日10時)
  • 宣誓されるお二人の氏名(フリガナ)
  • 代表の方の日中の連絡先

※宣誓できる時間は、平日の9時から16時30分(12時から13時を除く。)です。

※パートナーシップ宣誓から受領証等の交付まで、1時間程度かかります。

※予約状況により、ご希望に添えない場合があります。

※メール・ファックスを送信された日から2日以内(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)にこちらからの返信がない場合、再度お問い合わせいただくようお願いします。

必要な書類

宣誓には、次の書類が必要です。

  • 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  • 独身証明書などの現に婚姻していないことを証明する書類
  • マイナンバーカードや旅券、運転免許証などの本人を確認できる書類

※パートナーシップ宣誓書は、共生社会推進室が用意します。

宣誓当日の流れ

  1. 宣誓に必要な書類をお持ちの上、予約された日時にお二人で京都市役所文化市民局共生社会推進室へお越しください。(所在地:京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地  ※京都市役所分庁舎地下1階)
  2. 職員が、提出いただいた書類に不備がないか、宣誓の対象となる要件を備えているかを確認します。確認後、お二人で宣誓書にご記入のうえ、ご提出いただきます。
  3. 不備等がなければ、宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。

※パートナーシップ宣誓から受領証等の交付まで、1時間程度かかります。

留意事項

パートナーシップ宣誓書受領証等の発行に費用はかかりません。
ただし、住民票の写しなど、宣誓に必要な書類の発行手数料は、自己負担となります。

再交付・返還

受領証等を再交付・返還される場合、来庁される日を、事前に電話、ファックス又はメールでご予約をお願いいたします。
いずれの場合も、本人を確認できる書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証など)を持参してください。

再交付について

紛失や毀損、氏名変更などのやむを得ない事情により、受領証等の再交付を希望される場合は、宣誓日から10年以内であれば再交付することができます。

返還について

次のいずれかに該当するときは、受領証等を返還してください。

  • パートナーシップが解消されたとき
  • お二人が京都市外に転出されたとき
    (京都市が参画する「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク(令和6年4月1日設立)」を構成する自治体(以下「連携自治体」という。)に転出し、当該自治体の長に対してパートナーシップ宣誓制度の継続を申し出る場合を除きます。)
  • そのほか宣誓の要件に該当しなくなったとき

パートナーシップ宣誓者等を法律上の夫婦又は家族と同様に取り扱う行政サービス

パートナーシップ宣誓者等を法律上の夫婦又は家族と同様に取り扱う行政サービスの一覧です。

関連資料

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都市間連携

連携自治体との間で転出入する場合、申告により、手続が一部省略できる場合があります。

詳しくは「京都市パートナーシップ宣誓制度の手引き」の9ページをご覧ください。

<連携自治体(令和6年4月1日時点)>
【大阪】
 大阪府、大阪市、堺市、池田市、吹田市、貝塚市、枚方市、茨木市、泉佐野市、富田林市、松原市、大東市

【京都】
 京都市、福知山市、綾部市、亀岡市、向日市、長岡京市、南丹市、大山崎町

【兵庫】
 兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、
芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、三木市、高砂市、
 川西市、三田市、加西市、丹波篠山市、丹波市、南あわじ市、淡路市、宍粟市、たつの市、猪名川町

参考資料

詳しくは、要綱及び手引きをご覧ください。

多言語版の資料

お問い合わせ先

京都市 文化市民局共生社会推進室人権文化推進担当

電話:075-222-3096

ファックス:075-366-0139

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