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【緊急情報】新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する際に消費者として御注意いただきたいこと

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2022年12月6日

【緊急情報】新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する際に消費者として御注意いただきたいこと

 

1.食料品は,十分な供給量を確保していますので,消費者の皆様におかれては,引き続き冷静な購買活動をお願いします。
 新型コロナウイルス感染が拡大している状況の下,様々な風説が流れていますが,食料品や生活必需品が必要な方に届くよう,消費者の皆様におかれましては,正しい情報を見極め,デマに惑わされず,冷静な購買活動をお願いいたします。

食料品についてのお願い

 

2.買物をするときには,感染予防に加え,ほかの方に感染させない気遣いも必要です。
 一人一人の気遣いで,できるだけ「密」を減らし,気持ちよく買物をしましょう。従業員から,レジ待ちなど買物の仕方をお願いする場合があるので,消費者の皆様も,ぜひ御協力をお願いします。                                      

「密」を避けて気持ちよく買物をしていただくために
買物をするときのお願い


3.マスク等が風邪や感染症の疑いのある方など必要な方たちに届くことが重要です。
 現在,予防のためにマスクを使っている方が多いですが,感染症の拡大の効果的な予防には,風邪や感染症の疑いがある人たちに使ってもらうことが重要です。使い捨てマスクがないときは,代用品としてガーゼマスクやタオルなどで飛沫(くしゃみなどの飛び散り)を防ぐことができます。
 消費者の皆様におかれましては,感染者(疑いのある方も含む)や医療関係者等にマスクを届けるためにも,適切な消費行動に努めていただきますようお願いいたします。

 マスクの作り方・洗い方
 やってみよう!新型コロナウイルス感染症対策 みんなでできること 【かんたん! マスク作りに挑戦は4分16秒から】 (You Tube 経済産業省の公式チャンネルページへ移動します)外部サイトへリンクします

   布マスクをご利用のみなさまへ 【布製マスクの洗い方動画】(You Tube 経済産業省の公式チャンネルページへ移動します)外部サイトへリンクします

 マスクの一般消費者への供給拡大に向けた今後の方針について

 マスクの一般消費者への供給拡大に向けて(厚生労働省,経済産業省,消費者庁)外部サイトへリンクします(2020年4月22日)

 (参考)マスクの市場動向(厚生労働省,経済産業省)外部サイトへリンクします(2020年4月22日)

 

4.トイレットペーパーやティッシュペーパーが不足しているという情報が,SNS等で広がっていますが,不足していません。
 100%近くが国内生産であり,十分な在庫があります。一部店舗での品切れも,順次解消していく見通しです。
 今後とも不足する懸念はありませんので,消費者の皆様には,安心して落ち着いた行動をお願いするとともに,買占めや転売などの行為によって,必要な方にトイレットペーパーなどが届かないといったことがないように,御理解と御協力をお願いいたします。
 
5.有料イベントや旅行のキャンセルに関する相談が,多く寄せられています。
 有料イベントの参加者の皆様や旅行をキャンセルしようとする皆様におかれましては,返金の取扱いなどを主催者に確認するようにしましょう。

6.「新型コロナウイルス予防に効果あり」等の広告表示には注意しましょう。
  消費者庁は,今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じ,インターネット広告において,新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品,マイナスイオン発生器,空間除菌商品等に対し,緊急的に景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から改善要請等を行うとともに,SNSを通じて一般消費者への注意喚起を行いました。詳細は,消費者庁HPを御参照ください。

7.感染症に関連した消費者トラブル回避のために
 (1)偽のウェブサイトへの誘導等による個人情報等の詐取・悪用に注意しましょう。
  【事例】不審なマスク販売広告メールがスマートフォンに届いた。
  【消費者へのアドバイス】心当たりのない送信元から怪しいメールやSMSが届いた場合,メールに記載されたURLには絶対にアクセスしないようにしましょう。また,実在する事業者名等が記載されていた場合でも,メール内の番号に電話したり,URLをクリックしたりせず,不安に思ったら,事業者のホームページや問い合わせ窓口に確認しましょう。ホームページ上に注意喚起情報が掲載されていることもあります。

 (2)覚えのない商品の送り付け(いわゆるネガティブ・オプション)に注意しましょう。
  【事例1】申し込んだ覚えがない消毒用ジェルが宅急便で送られてきた。
  【事例2】家族も心当たりがない使い捨てマスクが宅急便で届いた。
  【消費者へのアドバイス】申し込んだ覚えがないのに商品が送られ,料金を請求されることをネガティブ・オプション(送りつけ商法)といいます。ネガティブ・オプションによって送られてきた商品については,特定商取引法により,商品の送付があった日から14日間経てば自由に処分することができます。契約した覚えのない商品が届き,料金を請求された場合には,消費者が承諾しない限り,契約は成立しませんので,事業者に連絡せず,一方で対応しないことが一番です。また,商品を受け取る前であれば,受取拒否などの対応ができることもありますので,配送事業者に相談をするのもよいでしょう。
  ※ 政府が1住所当たり2枚ずつ配布する布製マスクは,お知らせ文と一緒に透明の袋に包んで配布されます。
  ※ 詳細は,【消費者庁HP】を御覧ください。 

身に覚えのない商品の送り付けに御注意ください。

お問い合わせ先

京都市 文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センター

電話:075-366-2250

ファックス:075-366-2259

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