令和6年度自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
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2025年2月7日
本市では、平成29年度まで住民基本台帳法第11条第1項に基づく住民基本台帳の閲覧申請に応じることで、自衛隊に対する募集対象者情報の提供を行ってきました。
平成30年度から、自衛隊から法令に基づく依頼があったことを受け、募集対象者情報の紙媒体での提供を行うこととしています。
なお、自衛隊では、全国の1,000を超える市町村から名簿の提供を受けており、住民基本台帳の閲覧・転記を含めると、約9割の市町村から情報の提供を受けています。
また、自衛官募集事務以外にも、住民基本台帳・選挙人名簿の閲覧・転記については、国・地方公共団体の事務、公益性が高い学術研究、公職候補者・政治団体の選挙活動等を目的とする場合には、法令で認められています。
令和6年度、募集対象者情報の提供については、令和7年1月31日に自衛隊京都地方協力本部から依頼文を収受しました。
1 これまでの対応
平成29年度までは、自衛隊においては、募集対象者(翌年度に18歳又は22歳になる者)に対し募集案内の郵送等を行うため、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づき住民基本台帳の閲覧を行い、適齢者の情報を筆写しておられました。
(参考)住民基本台帳の閲覧
住民基本台帳については、住民基本台帳法の規定に基づき、以下の場合に閲覧することができ、閲覧状況については、年に1回、公表しています。
- 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務のために必要である場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
- 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
2 情報提供の法的根拠等
(1) 情報提供の根拠
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
また、住民基本台帳法を所管する総務省と防衛省との間でも、自衛隊法に基づく情報提供を行った場合に、住民基本台帳法との関係において問題となることはないことが確認されています。本市としては、これまで住民基本台帳の閲覧により氏名、住所、生年月日、性別を提供してきたこと、また、紙媒体で提供する個人情報を必要最小限に留めることを踏まえ、宛名シールに募集対象者の住所・氏名を印字し、提供するものです。
なお、提供する宛名シールについては、自衛隊において適切に保管することはもとより、募集事務以外の用途では使用しないこと、複写をしないこと、残った個人情報を本市に引き渡すこと等について、本市と自衛隊との間で覚書を交わしており、個人情報の厳正な管理を行ってまいります。(2) 個人情報保護法との関係
個人情報保護法第69条第1項では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限しています。本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しようとするものであり、法律に基づく適正な情報提供です(提供に当たって、御本人の同意は必要とされていません。)。なお、個人情報保護委員会においても、自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、個人情報保護法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するとの見解が示されています。
3 自衛隊への情報を希望されない方へ(除外申請の受付)
自衛隊への情報提供を希望しない場合は、御本人又は保護者様等から除外申請の手続きを行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
(1) 対象者
・京都市内に住民登録している方(日本人住民に限る)のうち、令和7年度に22歳になる方(平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれの方)
・京都市内に住民登録している方(日本人住民に限る)のうち、令和7年度に18歳になる方(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの方)
また、対象者ご本人に加え、対象者の法定代理人及び対象者から委任を受けた任意の代理人についても、申請を行うことができます。
(2) 申請方法
以下のいずれかの方法により受け付けることとします。
ア オンラインによる申請
※ オンライン申請フォームはこちらから
https://ttzk.graffer.jp/city-kyoto/smart-apply/apply-procedure-alias/jogai
イ 郵送による申請
ウ 申請窓口への持参
(3) 提出書類
ア 対象者本人が申請する場合
・ 除外申請書(様式1)
・ 本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
イ 対象者の法定代理人が申請する場合
アの資料に加え、以下の書類を提出してください。
・ 法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・ 対象者本人と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)
ウ 任意の代理人が申請する場合
ア又はイの書類に併せて、以下の資料を提出してください。
・ 代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・ 対象者本人からの委任状
※ 郵送、オンライン申請の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
※ オンラインで申請いただく場合は、「除外申請書(様式1)」の添付は不要です。
(4) 受付期間
令和7年2月7日(金曜日)午前9時~令和7年3月13日(木曜日)午後5時(必着)
※ 窓口への持参の場合、土曜日・日曜日・祝日は受付できません。
※ 郵送の場合、普通郵便でも受付いたしますが、個人情報を含んだ資料をお送りいただく必要があることから、
簡易書留にてお送りいただくことを推奨しております。何卒、御理解・御協力をお願いいたします。
(5) 申請先及び問合せ先
【郵送又は持参の場合】
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市役所 分庁舎地下1階 文化市民局地域自治推進室 区政推進担当
電話:075-222-3048
【オンライン申請の場合】
https://ttzk.graffer.jp/city-kyoto/smart-apply/apply-procedure-alias/jogai