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平成29年度 京都市区役所・支所庁舎自動販売機設置に関する質問及び回答

ページ番号213809

2017年1月23日

平成29年度 京都市区役所・支所庁舎自動販売機設置に関する質問及び回答

質問1

 使用許可の期間は,1年とありますが,1年経過後,販売状況により更新不可は可能ですか。

 上記が可能な場合,再度入札参加はできますか。        

 

 

回答1

 使用許可の期間については,仕様書6ページ「4 募集条件等」に記載のとおり,「支障がないと本市が判断した場合,当初の使用条件を変更しないことを前提として,2年を限度に引き続き使用許可を更新する」としており,これは使用許可の期間を3年とすることを意図しております。

 そのため,販売状況により更新をしない場合は,仕様書10ページ「9 営業事業者の決定の取消し」の「(1)正当な理由なくして,指定する期日までに行政財産使用許可の手続きに応じなかった場合」に該当するものとし,「営業事業者の決定の取消し」をいたします。

 その後,「営業事業者の決定の取消し」に伴い実施する入札においては,「営業事業者の決定の取消しを受けていないこと」を応募要件とするため,入札の参加はできません。

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京都市 文化市民局地域自治推進室区政推進担当

電話:075-222-3048

ファックス:075-222-3042

メールアドレス:[email protected]

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