国外からの転入について
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2024年11月1日
国外からの転入
国外から京都市内へ転入された場合は,新しく住所を定めてから,14日以内に届出を行ってください。
届出窓口
お住まいになられる住所地を管轄している京都市の各区役所,支所の市民窓口課及び出張所
* 管轄地域や区役所等の住所などはこちらから御確認ください。
* 西京区,伏見区については,区役所本所の管轄の町に転入する場合は,区役所本所で,支所管轄の町に転入する場合は,支所でしか手続ができません。また,京北出張所の管轄の町に転入する場合も,京北出張所でしか手続ができませんので,御注意ください。その他の出張所管轄の町に転入される場合は,管轄の出張所又は当該区の区役所本所で手続が可能です。
届出できる人
本人,新しい住所地における世帯主又は代理人
必要なもの
<日本国籍の方>
- パスポート(転入される方全員分)
- 戸籍謄本または抄本(京都市内に本籍がある方は必要ありません)
- 戸籍の附票(京都市内に本籍がある方は必要ありません)
- 届出される方の本人確認書類(パスポートでも可)
- 届出される方の認印(ご署名いただける場合は不要)
- 代理人が届出される場合は委任状(※)
<外国籍の方>
- パスポート(転入される方全員分)
- 転入される方全員の在留カード(上陸許可の際,在留カードが即時交付されず,パスポートに在留カードが後日交付される旨の証印がある方は不要),特別永住者証明書,外国人登録証明書のいずれか
- 家族で来日された場合は,本国の官公署が発行した家族関係(続柄)のわかる証明書(原本)と,その内容の日本語訳文(訳者の住所と氏名も明記)
- 届出される方の本人確認書類
- 届出される方の認印(ご署名いただける場合は不要)
- 代理人が届出される場合は委任状(※)
※ 委任状について
異動先(転入先)の世帯が同一の方が届出される場合は,委任状は不要です。
(例1) 夫婦が,同日付で同一の世帯に転入する場合は,夫からの委任状がなくとも,
妻単独で,夫婦お二人分の転入を届出していただけます。
(例2) 子が,父母の世帯に転入する場合,子からの委任状がなくとも,父又は母が
子の転入について届出していただけます。
その他
- 代理人による届出の場合は,本人あてに届出を受理した旨の通知を行います。また,委任の事実を確認するために委任者に御連絡させていただくことがあります。
委任状(住民異動届用)
委任状(住居異動用)[様式](PDF形式, 102.27KB)
代理人が届け出る場合の委任状です。
委任状(住居異動用 記載例)(PDF形式, 147.19KB)
代理人が届け出る場合の委任状です。
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届出及びお問い合わせ先
※届出は京都市役所では受付できません。各区役所・支所市民窓口課,出張所になりますので御注意ください。(出張所管内にお住まいの方は,住所地を管轄する区役所でも手続きが可能です(京北出張所を除く)。)
詳しくは,届出される各区役所・支所市民窓口課,出張所へお問合せください。
住所異動に関する一般的なお問い合わせは,いつでもコールやFAQも御利用ください。
いつでもコール:075-661-3755 (年中無休 朝8時~夜9時)
【参考】くらしの手続きガイド
転入の際に,京都市で必要となる手続や持ち物が,簡単な質問に答えていくだけで分かります。
ぜひ,ご利用ください!!