民事法律扶助制度
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2013年10月22日
資力が乏しい等の場合には立替制度があります
★民事法律扶助制度とは
資力の乏しい方が法的トラブルにあったときに,裁判費用や弁護士・司法書士の費用の立替えを行う制度です。
(収入等の資力や解決の見込みなど,扶助制度の適用の要件があります。)
★法律扶助を受けるには
法律扶助の申込みは,弁護士や司法書士を通じて行いますので,まずは,弁護士会や司法書士会の無料相談を受けてください。
★お支払い
お問い合わせ先
京都市 文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センター
電話:075-366-2250
ファックス:075-366-2259