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民事法律扶助制度

ページ番号157745

2013年10月22日

資力が乏しい等の場合には立替制度があります

★民事法律扶助制度とは

資力の乏しい方が法的トラブルにあったときに,裁判費用や弁護士・司法書士の費用の立替えを行う制度です。

(収入等の資力や解決の見込みなど,扶助制度の適用の要件があります。)

★法律扶助を受けるには

法律扶助の申込みは,弁護士や司法書士を通じて行いますので,まずは,弁護士会や司法書士会の無料相談を受けてください。

★お支払い

立て替えた費用については,原則として毎月分割で償還(お支払い)していただきます(無利息)。

※ 詳しくは,法テラスのホームページ外部サイトへリンクしますを御覧ください

 

お問い合わせ先

京都市 文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センター

電話:075-366-2250

ファックス:075-366-2259

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