スマートフォン表示用の情報をスキップ

不受理申出

ページ番号145449

2024年11月1日

 届出の日から効力が発生します。
 不受理申出とは、届出によって効力を生ずる次の届出について、自己を届出事件の本人とする届出がされても、自らが窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申出をすることができる制度です。

対象となる届出

 婚姻届
 離婚届(協議離婚)
 養子縁組届
 養子離縁届(協議離縁)
 認知届(任意認知)

申出に必要なもの

  • 不受理申出書
  • 申出人の印鑑(任意)

  ※ 戸籍法施行規則の一部改正により、令和3年9月1日以降、不受理申出時の押印義務は廃止となり、
    届出人の署名のみで申出ができるようになりました。
     ただし、改正以降も届出人の意向により、不受理申出書に任意に押印することは可能です。押印される場合は
    印鑑をお持ちください。 

  • 申出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード等)

申出人

 婚姻届  夫になる人、妻になる人
 離婚届  夫、妻
 養子縁組届  養親になる人、養子になる人(15歳未満の場合はその法定代理人)
 養子離縁届  養親、養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)
 認知届  認知する人(父)

 ※本人以外からの申し出は受け付けることができません。
 ※相手方を特定しない申し出も可能ですが、外国籍の方が申し出る場合は、相手方日本人を特定した申し出でなければなりません。(外国籍の方が外国籍の方を相手方とする申し出はできません。)

申出場所

 原則、申出人の本籍地の市区町村役場
 申出人が外国籍の方の場合、相手方日本人の本籍地の市区町村役場
 (京都市の場合、区役所・支所市民窓口課及び出張所。市役所では受け付けできません。)

 ※本籍地以外(所在地)で提出される場合でも受け付けますが、申出書のあて先(申出書の左上、申出日のすぐ下のところ)は、必ず本籍地の市区町村長あてとなります。
 ※原則、郵送による申し出はできません。ただし、疾病その他やむを得ない事由で来庁して申し出をすることができない場合は、その理由を明らかにし、本籍地の市区町村長に不受理申出をする旨を記載した公正証書又は私署証書に公証人の認証を受けたもの(いずれも代理嘱託によるものは除く)を提出する方法があります。

不受理期間

 申し出をしたときから不受理申出取下書の提出があるまでの間
 15歳未満の方を養子とする縁組届(協議養子離縁届)の不受理申出を法定代理人の方がされた場合は、御本人が15歳に達したときに改めて御本人から不受理申出をしていただく必要があります。

取下げについて

 不受理期間中に取下げをしたい場合は、申出人から「取下書」の提出をすることで不受理期間を終了することができます。不受理申出を行った申出人本人から、取下書に取下内容の記載、署名・押印(任意)をし、提出してください。
 申出場所、必要書類については、申出時と同じです。

お問合せ先

 

※ 届出の受付は、各区役所・支所市民窓口課、出張所でのみ可能ですので御注意ください(京都市役所では受付できません)。

 その他、必要書類等の詳細については、届出先の各区役所・支所市民窓口課、出張所へお問合せください。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

文化市民局 地域自治推進室 市民窓口企画担当
電話:050-1722-5417
ファックス:075-213-0321

フッターナビゲーション