転籍届
ページ番号145227
2024年11月1日
届出の日から効力が発生します。
本籍を移したいときは、この届出をしてください。
届出に必要なもの
- 転籍届
- 届出人の印鑑(任意)
※ 戸籍法施行規則の一部改正により、令和3年9月1日以降、戸籍届出時の押印義務は廃止となり、
届出人の署名のみで届出ができるようになりました。
ただし、改正以降も届出人の意向により、戸籍届書に任意に押印することは可能です。押印される場合は
印鑑をお持ちください。
届出人
筆頭者とその配偶者
届出場所
転籍地又は本籍地、もしくは所在地の市区町村役場
(京都市の場合、区役所・支所市民窓口課及び出張所。市役所では受付けできません。)
※『所在地』とは、住所地に限らず一時的な滞在地を含みます。
※ 業務時間外や土曜日、日曜日、休日・祝日は、区役所・支所の時間外受付窓口でお預かりします。
ただし、出張所には時間外受付窓口がありませんので御注意ください。
お問合せ先
※ 届出の受付は、各区役所・支所市民窓口課、出張所でのみ可能ですので御注意ください(京都市役所では受付できません)。
その他、必要書類等の詳細については、届出先の各区役所・支所市民窓口課、出張所へお問合せください。
お問い合わせ先
文化市民局 地域自治推進室 市民窓口企画担当
電話:050-1722-5417
ファックス:075-213-0321