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死亡届

ページ番号145226

2022年3月10日

 死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。
 ただし,7日目が区役所・支所・出張所の閉庁日にあたる場合は翌開庁日までとなります。
 死体埋火葬許可申請を同時に行うと埋火葬許可証が交付されます。

届出に必要なもの

  • 死亡届(死亡診断書欄に医師の証明が必要)
  • 届出人の印鑑(任意)

   ※ 戸籍法施行規則の一部改正により,令和3年9月1日以降,戸籍届出時の押印義務は廃止となり,
    届出人の署名のみで届出ができるようになりました。
     ただし,改正以降も届出人の意向により,戸籍届書に任意に押印することは可能です。押印される場合は印 鑑をお持ちください。

   ※ 届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者のときその資格を証明する登記事項証明書の原本または家庭裁判所の審判書謄本及び確定証明書をお持ちください。

    

届出人

 1 同居の親族
 2 その他の同居者
 3 家主,地主又は家屋若しくは土地の管理人

 ※1に該当する方が届出をすることができないときは2に該当する方が,1,2ともに届出をすることができないときは3に該当する方が届出をしなければなりません。

 ※死亡の届出は1~3に該当する方のほか、同居していない親族の方、(法定)後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者も行うことができます。

 ※後見人等または任意後見受任者が法人である場合は、代表者の方が届出人になります。この場合、届出人住所欄には、法人の主たる事務所の所在地を記載し、署名欄に「司法書士法人○○ 代表 ○○○○」のように記載してください。本籍・筆頭者の氏名、生年月日は記載不要です。

外部サイトへリンクします

届出場所

 死亡者の本籍地又は死亡地、もしくは届出人の所在地の市区町村役場

 (京都市の場合、区役所・支所市民窓口課及び出張所。市役所では受付けできません。)

 ※所在地とは、住所地に限らず一時的な滞在地を含みます。
 ※業務時間外や土曜日、日曜日、休日・祝日は、区役所・支所の時間外受付窓口でお預かりします。
   ただし、出張所には時間外受付窓口がありませんので御注意ください。

届出及びお問合せ先

 

※ 届出の受付は,各区役所・支所市民窓口課,出張所でのみ可能ですので御注意ください(京都市役所では受付できません)。

  その他,必要書類等の詳細については,届出先の各区役所・支所市民窓口課,出張所へお問合せください。

(参考)国外でお亡くなりになった方の死亡届の場合

届出期間

死亡の事実を知った日から3ヶ月以内(死亡日を含む)

※ 3ヶ月の応答日が届出先市区町村の休日に当たるときは,翌開庁日が届出期間の末日となります。

 

届出先

死亡地,死亡者の本籍地若しくは届出人の所在地の市区町村又は在外公館

届出人

(1)届出義務者
   同居の親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人

(2)届出資格者
   同居していない親族,後見人,保佐人,補助人,任意後見人,任意後見受任者

 ※ 同居していない親族以外が届出人になる場合は,その資格を証明していただくため,
   それぞれ下記のとおり必要書類を添付してください。

【後見人等】
 法務局から発行される登記事項証明書又は審判書謄本及び確定証明書謄本が必要です。

【任意後見受任者】
 法務局から発行される登記事項証明書又は任意後見契約に係る公正証書が必要です。

 なお,上記書類は、いずれも原本が必要です。

 

届出に必要なもの

・死亡届書

・死亡の事実を証すべき書面(現地医師の死亡診断書又は現地官憲発給死体検案書
又は死亡診断書若しくは死亡証明書)
※ 書面に死亡者の氏名・性別・生年月日・死亡年月日及び時間・死亡したところ
 (病院名のみのときは,その住所がわかる資料が必要)が記載されているか確認してください。
   なお,外国語で作成された書類については,翻訳者を明らかにした訳文の添付が必要です。

 

その他

死亡者が日本国籍ではない方で,生存配偶者の方が日本人の場合,婚姻解消事項記載の申出をしてください。

【参考】くらしの手続きガイド

亡くなられた方に関して,ご家族の方などが行う行政手続きや持ち物が,簡単な質問に答えていくだけで分かります。

ぜひ,ご利用ください。

  • 京都市くらしの手続きガイド 外部リンク

法定相続情報証明制度について(京都地方法務局からのお知らせ)

 法定相続情報証明制度は,各種相続手続で戸籍の代わりに利用できる証明書が無料で交付される制度です。

 証明書の交付を受けるには,相続人が法務局に,戸籍関係書類とともに,法定相続人を一覧にして記載した書面を提出する必要があります。

 交付された証明書は,不動産の相続登記の申請,預金の払戻しや相続税の申告等,各種相続手続に使うことができます。

 詳細については,法務省のホームページ外部サイトへリンクしますをご確認ください。

【法務局のお問い合わせ先】

(南区,伏見区にお住まいの方)

京都地方法務局伏見出張所 電話:075-645-6726(音声ガイダンス「2」を選択)

(右京区,西京区にお住まいの方)

京都地方法務局嵯峨出張所 電話:075-861-0742(音声ガイダンス「2」を選択)

(それ以外の区にお住まいの方)

京都地方法務局不動産登記部門 電話:075-231-0214

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文化市民局 地域自治推進室 市民窓口企画担当
電話:050-1722-5417
ファックス:075-213-0321

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