死亡届
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2022年3月10日
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。
ただし,7日目が区役所・支所・出張所の閉庁日にあたる場合は翌開庁日までとなります。
死体埋火葬許可申請を同時に行うと埋火葬許可証が交付されます。
届出に必要なもの
- 死亡届(死亡診断書欄に医師の証明が必要)
- 届出人の印鑑(任意)
※ 戸籍法施行規則の一部改正により,令和3年9月1日以降,戸籍届出時の押印義務は廃止となり,
届出人の署名のみで届出ができるようになりました。
ただし,改正以降も届出人の意向により,戸籍届書に任意に押印することは可能です。押印される場合は
印鑑をお持ちください。
届出人
1 同居の親族
2 その他の同居者
3 家主,地主又は家屋若しくは土地の管理人
※1に該当する方が届出をすることができないときは2に該当する方が,1,2ともに届出をすることができないときは3に該当する方が届出をしなければなりません。
※同居していない親族の方が届け出ることもできます。
届出場所
死亡者の本籍地又は死亡地,もしくは届出人の所在地の市区町村役場
(京都市の場合,区役所・支所市民窓口課及び出張所。市役所では受付けできません。)
※ 所在地とは,住所地に限らず一時的な滞在地を含みます。
※ 業務時間外や土曜日,日曜日,休日・祝日は,区役所・支所の時間外受付窓口でお預かりします。
ただし,出張所には時間外受付窓口がありませんので御注意ください。
届出及びお問合せ先
※ 届出の受付は,各区役所・支所市民窓口課,出張所でのみ可能ですので御注意ください(京都市役所では受付できません)。
その他,必要書類等の詳細については,届出先の各区役所・支所市民窓口課,出張所へお問合せください。
【参考】くらしの手続きガイド
亡くなられた方に関して,ご家族の方などが行う行政手続きや持ち物が,簡単な質問に答えていくだけで分かります。
ぜひ,ご利用ください。
このホームページに関するお問い合わせ
京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当
電話:075-222-3085
法定相続情報証明制度について(京都地方法務局からのお知らせ)
法定相続情報証明制度は,各種相続手続で戸籍の代わりに利用できる証明書が無料で交付される制度です。
証明書の交付を受けるには,相続人が法務局に,戸籍関係書類とともに,法定相続人を一覧にして記載した書面を提出する必要があります。
交付された証明書は,不動産の相続登記の申請,預金の払戻しや相続税の申告等,各種相続手続に使うことができます。
詳細については,法務省のホームページをご確認ください。
【法務局のお問い合わせ先】
(南区,伏見区にお住まいの方)
京都地方法務局伏見出張所 電話:075-645-6726(音声ガイダンス「2」を選択)
(右京区,西京区にお住まいの方)
京都地方法務局嵯峨出張所 電話:075-861-0742(音声ガイダンス「2」を選択)
(それ以外の区にお住まいの方)
京都地方法務局不動産登記部門 電話:075-231-0214