戸籍の届出について(全般的なこと)
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2024年11月1日
京都市の現在の戸籍については、コンピュータ化が完了しておりますが、届出に関する窓口等に変更はありません。
届出窓口、時間について
平日の午前9時から午後5時までは、区役所・支所市民窓口課及び出張所で受け付けています。
上記以外の時間及び土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)については、区役所及び支所の夜間休日窓口で提出できます。
(出張所には夜間休日窓口はありませんので、御注意ください。)
※ 戸籍の届出については、24時間365日いつでも行うことができます。
※ 業務時間外や土曜日、日曜日、休日・祝日は、区役所・支所の時間外受付窓口でお預かりします。
ただし、出張所には時間外受付窓口がありませんので御注意ください。
※ 市役所では受付できませんので、御注意ください。
※ 届書の内容について確認する場合がありますので、日中連絡の取れる電話番号を必ず御記入ください。
※ 不備がある場合は届出を受理できないこともありますので、夜間休日窓口に提出される予定の方は、
事前に区役所等で内容の確認を受けておかれることをお勧めします。
届出人について
「届出人」とは、届出書の署名欄に署名・押印(任意)する方のことです。届書を持参される方のことではありません。なお、届書を持参される方はどなたでもかまいません。
届書について
戸籍届書の入手について
戸籍に関する届出の届書については、お近くの市区町村役場で入手してください。全国共通の様式ですので、京都市外のものでもかまいません。
京都市内では、各区役所、支所及び出張所に置いています。(市役所には、婚姻届と離婚届に限り置いています。)
戸籍届出時の戸籍謄本の添付省略について
これまで、婚姻届などの各種戸籍関係の届出を本籍地以外の市区町村にて行われる場合は、戸籍謄本を添付していただくようお願いしていましたが、令和6年3月1日以降、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
※ 令和6年2月末までに戸籍の届出を行う場合は、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が必要ですのでご注意ください。
本人確認について
婚姻届、離婚届(協議離婚)、認知届、養子縁組届及び養子離縁届については、届書提出の際に窓口にお越しの方の本人確認を行います。
届出の際は、運転免許証、パスポート等の官公署が発行する顔写真付きの証明書1点、又は健康保険証、年金手帳等の氏名が確認できるもの2点をお持ちください。
※ 本人確認書類をお持ちでない場合でも、届出は可能です。後日、届出人の御自宅あてに受理した旨の文書を
送付します。
届出及びお問合せ先
※ 届出の受付は、各区役所・支所市民窓口課、出張所でのみ可能ですので御注意ください(京都市役所では受付できません)。
その他、必要書類等の詳細については、届出先の各区役所・支所市民窓口課、出張所へお問合せください。
【参考】くらしの手続きガイド
結婚、離婚、出生、死亡などの際に、必要となる手続や持ち物が、簡単な質問に答えていくだけで分かります。
ぜひ、ご利用ください!!
お問い合わせ先
文化市民局 地域自治推進室 市民窓口企画担当
電話:050-1722-5417
ファックス:075-213-0321