特別永住者証明書の住居地の変更について
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2024年11月1日
特別永住者証明書の住居地の変更について
お住まいが変更になったときは,14日以内に住居地変更の手続が必要です。
詳しくはこちら(住所変更の手続き(転入・転出など))を御覧ください。
お問い合わせ先
※手続きは,住所地を管轄する区役所・支所市民窓口課,出張所でのみ可能ですので御注意ください。 (出張所管内にお住まいの方は,住所地を管轄する区役所でも手続きが可能です。)
詳しくは,各区・支所市民窓口課,出張所へお問い合せください。
お問い合わせ先
文化市民局 地域自治推進室 市民窓口企画担当
電話:050-1722-5417
ファックス:075-213-0321