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特別永住者証明書の返納について

ページ番号145159

2017年7月19日

特別永住者証明書の返納について


 お持ちの特別永住者証明書が効力を失ったときは,その特別永住者証明書を返納しなければなりません。
 効力を失うこととなる理由とその際の返納先は,次のとおりです。

特別永住者証明書の返納理由と返納先
 理由返納先 

 有効期間の更新や汚損による再交付申請等により

新しい特別永住者証明書の交付を受けた

 新しい特別永住者証明書の交付を受けた市区町村役場

(交付の際,以前の証明書を返納してください。)

 特別永住者でなくなった(日本国籍の取得,在留資格の変更 等) 地方入国管理官署 等
 有効期間の満了    〃
 出国(再入国許可を受けた場合を除く)    〃
 再入国許可の有効期間内に再入国をしなかった    〃
 死亡    〃

お問い合わせ先

  

※手続きは,住所地を管轄する区役所・支所市民窓口課,出張所でのみ可能ですので御注意ください。 (出張所管内にお住まいの方は,住所地を管轄する区役所でも手続きが可能です。)

 詳しくは,各区・支所市民窓口課,出張所へお問い合せください。

 

このホームページに関するお問い合わせ

京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当

電話:075-222-3085 

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