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特別永住者証明書の再交付について

ページ番号145157

2025年4月1日

特別永住者証明書の再交付について

 

 紛失,盗難等により特別永住者証明書を失ったときは,そのことを知った日から14日以内に特別永住者証明書の再交付の申請をしてください。
 また,特別永住者証明書の記載事項が確認できないほどに汚れたり,破損したりしたときは,特別永住者証明書の再交付を申請することができます。

手続しなければならない人

 

 16歳未満 同居の父母又は親族
 16歳以上 本人

手続に必要なもの

 

 紛失,盗難等が確認できる資料
 汚れや破損により再交付を希望するときは,特別永住者証明書
 パスポート(交付を受けていない方は不要です。)
 写真(縦4㎝×横3㎝,無帽で正面を向き,背景がないもの)
 手続に来られる方の本人確認書類(運転免許証,健康保険証等)

※新たに交付することとなる特別永住者証明書は,作成に日数を要することから,受領のため再度来ていただくこととなります。

 

お問い合わせ先

 

※手続きは,住所地を管轄する区役所・支所 市民総合窓口室 戸籍住民担当,出張所でのみ可能ですので御注意ください。(出張所管内にお住まいの方は,住所地を管轄する区役所でも手続きが可能です。)

 詳しくは,各区・支所 市民総合窓口室 戸籍住民担当,出張所へお問い合せください。


 

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お問い合わせ先

文化市民局 地域自治推進室 戸籍住民企画担当
電話:050-1722-5417
ファックス:075-213-0321

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