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平成25年度中山間地域等直接支払制度の取組状況

ページ番号169177

2014年6月27日

1 目的

 京都市では,農業生産条件が不利な中山間地域等における耕作放棄地の発生防止,農地の多面的機能の維持,集落の活性化等を図るため,国の制度である中山間地域等直接支払制度を導入し,適切な農業生産活動が継続されるよう,要件が満たされた集落に対し,交付金を交付しています。

2 制度の概要

 京都市では,本制度が始まった平成12年度(第1期対策)から取組を開始し,以降5年ごとに制度内容の見直しが行われ,現在,第3期対策(平成22年度から平成26年度まで)を継続しています。

(1)事業の対象となる地域

 地域振興8法指定地域(特定農山村,山村振興,過疎,半島,離島,沖縄・奄美及び小笠原の地域振興立法地域)や地域の実態に応じて都道府県知事が指定する地域

  ※京都府知事特認対象地域

   ・地域振興8法指定地域に隣接する地域

   ・DID(人口集中地区)からの距離が30分以上の地域等 

(2)対象となる農地

 下表の傾斜等一定の基準を満たす農業振興地域 農用地区域内の農地
対象となる農地

  

急傾斜

傾斜1/20以上

傾斜15度以上

緩傾斜

傾斜1/100以上1/20未満

傾斜 8度以上15度未満

(3)対象者

 協定に基づき,5年間以上継続して農業生産活動を行う農業者等

(4)対象となる活動

 ・農地法面,水路,農道等の管理・補修改良等の農業生産活動

 ・市民農園の開設,景観作物の作付等の多面的機能を増進する活動

(5)交付金単価

 協定農用地面積に傾斜度等の規定に応じた下表の単価を乗じた金額を集落の代表者等に交付

 交付金は集落協定に明記された使用方法に基づき対象活動経費や協定参加農業者への個人配分に使用
交付金単価

区分

通常(円/10a

8割(円/10a

急傾斜

21,000

16,800

緩傾斜

8,000

6,400

急傾斜

11,500

9,200

緩傾斜

3,500

2,800

   ・必須事項のみに取り組んだ場合:8割単価

   ・必須事項に加えて農業生産活動体制の整備強化に取り組む場合:通常単価

(6)交付金の支出割合

交付金の支出割合

地域振興8法指定地域

1/2

1/4

1/4

特認対象地域

1/3

1/3

1/3

3 各集落の取組状況

 別紙のとおり

4 集落における取組の様子(写真)

農道,水路の管理状況確認(左京区大原百井集落)

農道,水路の管理状況確認(左京区大原百井集落)

北山友禅菊の作付(左京区久多集落)

北山友禅菊の作付(左京区久多集落)

地域で育てたそばを地元飲食店にて提供(右京区嵯峨越畑集落)

地域で育てたそばを地元飲食店にて提供(右京区嵯峨越畑集落)

コスモスの作付(右京区京北長野集落)

コスモスの作付(右京区京北長野集落)

井堰・水路の泥上げ作業(右京区京北細野中集落)

井堰・水路の泥上げ作業(右京区京北細野中集落)

棚田

農業生産活動により守られる美しい棚田の風景(右京区嵯峨越畑・嵯峨樒原集落)

(別紙)平成25年度中山間地域等直接支払制度の各集落の取組状況一覧

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お問い合わせ先

産業観光局 農林振興室 農政企画課
TEL:075-222-3351

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