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農地の賃借料情報の提供について

ページ番号30278

2024年1月16日

農地の賃借料情報

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 「農地法の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行されたことにより、標準小作料が廃止され、これに代わり、農業委員会が農地の賃借料情報の提供を行うこととなりました。

 このため、農地法第52条の規定に基づき、農業経営基盤強化促進法等により賃貸借された実勢の賃借料を集計し、情報提供しますので、賃借料を決定する際の参考として御活用ください。

 なお、この「賃借料情報」は、実勢の集計値であり、拘束力はありませんので、実際の契約の際には、貸し手と借り手の両者でよく協議したうえで締結してください。

                              

 

お問い合わせ先

京都市 農業委員会事務局

電話:075-222-4050

ファックス:075-212-9084

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