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自然災害(水害・火災・地震等)への被災者支援について 

ページ番号242577

2023年1月13日

自然災害(水害・火災・地震等)への被災者支援について 

京都市ポータルサイトに掲示されている支援制度の一覧は以下からご確認ください。

京都市防災ポータルサイト <被災者支援制度について外部サイトへリンクします

 

以下に同内容を記載しています。

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1一般廃棄物(ごみ処理手数料)の減免等

 火災または地震などの自然災害により現に居住している住宅が被害を受け,かつ一定の要件を満たした場合,その災害により生じた廃棄物の処理手数料を減免します。詳しくは下記の【お問合せ先】にご確認ください。

 この制度の利用は,災害発生の日から6ヶ月以内に限ります。

【お問合わせ先】各区役所・支所の地域力推進室(総務・防災担当)

(電話番号はこちらをご覧ください。)

【お問合わせ先】各まち美化事務所

 

2 市税の減免

 火災または地震などの自然災害により被害を受け,市税を納めることが困難となった場合,その事情に応じて市税を減免します。

 この制度を利用いただくためには,その税の納期限までに減免申請書を提出していただく必要がありますので,該当する要件や申請に必要な書類など,詳しくは下記のページをご覧ください。

詳細はこちらをご覧ください。

【お問合わせ先】市税事務所,各区・支所の市民窓口課

(電話番号は,上記をご覧ください。)

 

3 市税の減免(軽自動車税)

 火災または地震などの自然災害により被害を受け,軽自動車が滅失または使用不能となった場合,該当する車両の軽自動車税を減免します。

 この制度を利用いただくためには,申請が必要となりますので,該当する要件や申請に必要な書類,申請期間など詳しくは下記のページをご覧ください。

 この制度の利用は,当該年度の賦課期日(4月1日)から納期限(5月末日(末日が土日の場合は翌月曜日))までの間に被災した場合に限ります。

詳細はこちらをご覧ください。

【お問合わせ先】軽自動車税 お問合せ窓口 075-213-5467

 

4 納税の猶予

 火災または地震などの自然災害により被害を受け,市税を納めることが困難となった場合,1年を限度に納税を猶予します。

 この制度を利用いただくためには,具体的な状況をお聞かせいただく必要があるため,詳しくは下記のページをご覧いただき,市税事務所納税室各担当までご相談ください。

 この制度の利用は,「り災証明書」等,被災した事実を証明する書類の提出が必要となります。

(り災証明書(地震などの自然災害)の発行は下記13をご覧ください。)

(り災証明書(火災)の発行は下記14をご覧ください。)

詳細はこちらをご覧ください。

【お問合わせ先】市税事務所納税室各担当

(電話番号は,上記をご覧ください。)

 

5 税証明の手数料の免除

 火災または地震などの自然災害により被害を受けた方が,住宅修復資金等の貸し付け申請を行う場合や,その申請等の保証人となる方が税証明を請求する場合,発行手数料を免除します。詳しくは下記の【お問合せ先】にご確認ください。

【お問合わせ先】北区役所 市民窓口課 窓口担当 075-432-1249

 

6 住民票の写し及び印鑑登録証明書の手数料の免除

 火災または地震などの自然災害により被害を受けた方が,生活再建に必要な手続きに利用する「住民票の写し」及び「印鑑登録証明書」の発行手数料を免除します。詳しくは下記の【お問合せ先】にご確認ください。

 この制度の利用は,「り災証明書」等,被災した事実を証明する書類の提出が必要となります。

(り災証明書(地震などの自然災害)の発行は下記13をご覧ください。)

(り災証明書(火災)の発行は下記14をご覧ください。)

【お問合わせ先】北区役所 市民窓口課 窓口担当 075-432-1249

 

7 市営住宅の一時使用

 火災または地震などの自然災害により被害を受けた方が,被災後に住宅を修理し,又は新たに確保する場合,生活再建までの一時的な生活の場として,短期間に限り,市営住宅を無償でご利用いただけます。詳しくは下記のページをご覧ください。

 この制度の利用は,「り災証明書」等,被災した事実を証明する書類の提出が必要となります。

(り災証明書(地震などの自然災害)の発行は下記13をご覧ください。)

(り災証明書(火災)の発行は下記14をご覧ください。)

詳細はこちらをご覧ください。

【お問合わせ先】京都市住宅供給公社 被災者向け住宅情報センター 075-223-0750

 

8 市営住宅への特定入居

 火災または地震などの自然災害により被害を受け,市営住宅の一時使用を利用されている方が,市営住宅の入居資格を満たしている場合,一時使用を継続したまま,市営住宅への特定入居をお申込みいただくことが可能です。詳しくは下記の【お問合せ先】にご確認ください。

 この制度を利用するためには「市営住宅の一時使用」の利用が必要となります。

(市営住宅の一時使用は上記7をご覧ください。)

 この制度を利用するためには「市営住宅への入居資格」を満たしている必要があります。

(市営住宅への入居資格はこちら外部サイトへリンクしますをごください。)

【お問合わせ先】京都市住宅供給公社 被災者向け住宅情報センター 075-223-0750

 

9 授業料の減免(京都市立の高等学校)

 高等学校等就学支援金の支給を受けられない方のうち,火災または地震などの自然災害により著しい損害を受けた方を対象として,授業料の免除を行っています。詳しくは各学校(京都市立の高等学校)に直接ご確認ください。

 この制度の利用は,「高等学校就学支援金」の支給を受けられない方に限ります。

【お問合わせ先】京都市立の高等学校

 

10 就学援助(京都市立の小・中学校)

 火災または地震などの自然災害により被害を受け,経済的な理由によりお困りの保護者の方に対し,学用品費,給食費等を援助する制度を設けています。

【お問合わせ先】京都市立の小・中学校

 

11 教科用図書の給与

 火災または地震などの自然災害により教科書を焼失,滅失した児童に対して,教科書を無償で給与する制度を設けています。詳しくは下記の【お問合せ先】にご確認ください。

 この制度の利用は,就学援助制度の「要保護」または「準要保護」に該当している方に限ります。

【お問合わせ先】京都市立の小・中学校・高等学校

 

12 農林業施設の復旧支援

 地震などの自然災害により農林業施設が被害を受けた場合,土地改良区,森林組合等が行う農林業施設の復旧に必要な経費の一部を補助する制度を設けています。詳しくは下記の【お問合せ先】にご確認ください。

【お問合わせ先】産業観光局北部農業振興センター 075-366-2010        林業振興課    075-222-3346

 

13 り災証明書の発行(地震などの自然災害)

 地震などの自然災害により被害を受けた建物の被害調査を行い,京都市が被害を認定した場合,被害の程度などを記載した「り災証明書」を発行しています。詳しくは下記の【お問合せ先】にご確認ください。

 り災証明書により被害の証明を行う対象は「建物」に限ります。

 (ガレージ,門扉等の建物に該当しない構造物及び付帯設備は対象となりません。)

【お問合わせ先】北区役所 地域力推進室 総務・防災担当 075-432-1199

 

14 り災証明書の発行(火災)

 火災により被害を受けた建物の被害調査を行い,京都市が被害を認定した場合,被害の程度などを記載した「り災証明書」を発行しています。詳しくは下記の【お問合わせ先】にご確認ください。

【お問合わせ先】北消防署 075-491-4148 

 

 

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お問い合わせ先

北区役所 地域力推進室 総務・防災担当
電話:075-432-1199
ファックス:075-432-0388