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京都市の公園

ページ番号214383

2023年5月8日

京都市の公園

1.公園緑地とは

一般に「公園」とは「住民の屋外における休息、観賞、遊戯、運動その他のリクリエーション利用に供するとともに、あわせて都市環境の整備及び改善、災害等の避難等に資するために設けられる公共用地」をいい、「緑地」とは「自然環境の保全整備、快適性の増進等その存立機能により都市環境の整備及び改善、都市環境の増進、公害の防止又は緩和、災害の防止又は緊急時の避難等に資するために設けられる公共用地」をいいます。しかし、現行法上、その差異について明確に規定したものはありません。

2.都市公園とは

都市公園法では都市公園を次のように定義しています。(第2条第1項)

(1)都市計画施設(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。)である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第2項に規定する都市計画域内において設置する公園又は緑地

 (2)次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの

 イ 一の都府県の区域を越えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地(ロに該当するものを除く。)

 ロ 国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地

 

3.都市公園等の種類

都市公園等の種類

種  類

種 別

内容

基 幹 公 園

住区基幹公園

街区公園

主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所当たり面積0.25ヘクタールを標準として配置する。

近隣公園

主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所当たり2ヘクタールを標準として配置する。

地区公園

主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所面積4ヘクタールを標準として配置する。

都市基幹公園

総合公園

都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積10~50ヘクタールを標準として配置する。

運動公園

都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積15~75ヘクタールを標準として配置する。

特殊公園

風致公園

主として風致を享受することを目的とする公園で、樹林地、水辺地等の自然的条件に応じ、適切に配置する。

動植物公園

動物園、植物園等特殊な利用に供される公園で、都市規模に応じ適切に配置する。

歴史公園

史跡、名勝、天然記念物等の文化財を広く一般に供することを目的とする公園で、文化財の立地に応じ適宜配置する。

墓園

その面積の3分の2以上を園地等とする景観の良好な、かつ、屋外レクリエーションの場として利用に供される墓地を含んだ公園で、都市の実情に応じ配置する。

その他

児童の交通知識及び交通道徳を体得させることを目的とする交通公園等当該都市の特殊性に基づいて適宜配置する。

大規模公園

広域公園

主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック内の容易に利用可能な場所にブロック単位ごとに1箇所程度面積50ヘクタール以上を標準として配置する。

レクリエー ション都市

大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択的に富んだ広域レクリエーション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエーション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都市圏域から容易に到達可能な場所に都市計画公園1,000ヘクタールうち都市公園500ヘクタールを標準として配置する。

緩衝緑地

大気の汚染、騒音、振動、悪臭等の公害の防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置する。

都市林

市街地及びその周辺部においてまとまった面積を有する樹林地等において、その自然的環境の保護、保全、自然的環境の復元を図れるよう充分に配置し、必要に応じて自然観察、散策等の利用のための施設を配置する。

広場公園

市街地の中心部の商業・業務系の土地利用がなされている地域における施設の利用者の休憩のための休養施設,都市景観の向上に資する修景施設等を主体に配置する。

都市緑地

主として都市の自然的環境の保全改善、都市景観の向上を図るために設けられる緑地であり、 0.1ヘクタール以上を標準として配置する。ただし、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を 0.05ヘクタール以上とする。

緑道

災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の保全性及び快適性の確保等を図ることを目的として、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で、幅員10~20メートルを標準として、公園、学校、ショッピングセンター、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。

国の設置に係る都市公園

主として一の都府県の区域を超えるような広域的な利用に供することを目的として国が設置する大規模な公園にあっては、1箇所当たり面積おおむね300ヘクタール以上を標準として配置し、国家的な記念事業等として設置するものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有するように整備する。

4.既設都市公園一覧(令和5年3月31日現在)

凡例:「種別」・・・上記3の都市公園の種類を参照。

  (例)「街区」→街区公園、「近隣」→近隣公園、「地区」→地区公園、「総合」→総合公園、「運動」→運動公園、

     「風致」→風致公園、「都緑」→都市緑地、「都林」→都市林、「広場」→広場公園 等

都市公園等

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5.京都市公園街路樹配置図
(※おおよその位置を示すものであり、詳細な境界を保証するものではありません。最新の情報については、各公園を管理する窓口にお問合せください。)

京都市公園街路樹配置図

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6.健康遊具設置公園一覧(令和4年3月31日現在)

健康遊具設置公園一覧

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<各公園を管理する窓口>

 以下の管轄土木みどり事務所で管理しています。

 

管轄土木みどり事務所
管轄区域土木みどり事務所連絡先
 北区・上京区
(大宮交通公園を除く。) 
 北部土木みどり事務所 電話 075-492-3111
 ファックス 075-492-5036
 左京区
(花脊・久多・広河原地域及び宝が池公園子どもの楽園を除く。)
 左京土木みどり事務所 電話 075-791-9134
 ファックス 075-723-1082
 東山区・山科区
(円山公園を除く。)
 東部土木みどり事務所 電話 075-591-0013
 ファックス  075-502-0498
 下京区・南区
(梅小路公園を除く。)
 南部土木みどり事務所 電話 075-691-3158
 ファックス 075-661-7415
 中京区・右京区
(京北地域を除く。)
 西部土木みどり事務所 電話 075-871-6721
 ファックス 075-882-9891
 右京区(京北地域)
 左京区(花脊・久多・広河原地域)
 京北・左京山間部土木みどり事務所 電話 075-852-1819
 ファックス  075-852-1818
 西京区 西京土木みどり事務所 電話 075-392-9260
 ファックス 075-392-3462
 伏見区 伏見土木みどり事務所 電話 075-611-5371
 ファックス 075-602-3820

 なお、運動公園(スポーツ施設含む。)及び指定管理者が管理する公園については、以下のリンク先までお問い合わせください。

お問い合わせ先

京都市 建設局みどり政策推進室

電話:075-222-4114

ファックス:075-212-8704

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