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Q&Aコーナー

ページ番号61518

2019年3月4日

Q.自転車等の「放置」の定義とは?

A.条例には、「公共の場所において、自転車等から離れることにより、当該自転車等を直ちに移動することができない状態にすることをいう。」と定められています。
 「放置自転車等」というと、乗り捨てられているものや駅前に長時間置いてある通勤、通学用の自転車及び原動機付自転車だけと思われがちですが、放置自転車等であるかどうかは、放置時間の長さや自転車等の使用目的でなく、置かれた自転車等の状態によって決まります。
 したがって、買い物等のために路上に置いた自転車から離れ、直ちに移動することができない状態になれば、放置時間の長さにかかわらず、放置自転車となります。

 

Q.どのような自転車等が撤去対象ですか?

A.公道等の公共の場所において、放置の状態にある自転車等は全て撤去の対象となります。放置時間や路上にはみ出している部分の大小に関わりません。
 なお、何者かによって道路上に自転車を移動されるなど、所有者ではない方によって放置されたものであっても、撤去の対象となります。また、返還に当たっては、返還を受けられる方に撤去・保管料を負担していただくこととしています。

 

Q.放置自転車等はどのようにして撤去していますか? 

A.京都市では、大量の自転車等が放置されることにより、通行の障害や危険が大きくなるおそれのある地域を「自転車等撤去強化区域」(以下「撤去強化区域」という。)に指定して放置を禁止しています。
 撤去強化区域は、都市計画法に定める第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域を除く市街化区域であり、重点的に撤去を実施しています。
 また、それ以外の地域でも、通行等に障害が生じている地域においては、撤去を実施しています。
 なお、自転車等が歩道柵等に鎖等で施錠して放置されている場合は、鎖等を切断して撤去します。撤去後は、その付近に、撤去した放置自転車等の保管場所や返還に必要な事項を公示しています。                      

 

Q.なぜ放置自転車等の返還に撤去・保管料(自転車3,500円、原付5,000円)を払わなければならないのですか?

A.自転車等の撤去及び保管には多額の費用を必要としており、その額は自転車は1台当たり約3,500円、原付は5,000円です。
  そこで、放置自転車等の撤去や保管に要する費用を、返還を受けられる方に返還時に負担していただくことにしています。

 

Q.どのように自転車等を利用すればよいのですか? 

A.自転車等駐車場のある地域では自転車等駐車場を利用してください。
 現在京都市では、関係事業者等の協力・連携により、自転車等駐車場の整備促進に努めていますが、土地の確保や工事等に莫大な費用と時間がかかるため、自転車等駐車場のない地域や、自転車等駐車場があっても規模が小さく、常に満車の状態である地域があります。
 そのような場所では、近い距離なら歩いて、距離が遠い場合は、バスなどの公共交通機関を利用していただくよう、皆さんのご協力をお願いします。
 銀行や商業施設などを利用される時は、その施設の駐車場もしくは敷地内に自転車等を置いてください。また、自転車等での来客、通勤が予想される店舗等では、お客様及び従業員のために、なるべく自転車等の駐車スペー スを確保していただくようお願いします。 

 

 

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お問い合わせ先

京都市 建設局自転車政策推進室

電話:075-222-3565

ファックス:075-213-0017

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