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給与決定の仕組み

ページ番号60119

2021年4月20日

給与決定の仕組み

 民間企業の従業員は,争議権などの労働基本権が保障されており,労使交渉等によって賃金を決定することができますが,地方公務員は,地方公務員法により労働基本権が制約されているため,その代償措置として人事委員会による給与勧告制度が設けられています。

 地方公務員の給与水準は,次のような理由から,民間の給与水準と均衡させること(民間準拠)を基本として決定されています。

  •  労働基本権の制約により,労使間で決められないため
  •  公務員も労働者であり,情勢に適応した適正な給与を確保する必要があるため
  •  民間の給与水準は,労使交渉等により物価や生計費などあらゆる賃金決定要素が含まれており,それに準拠することが合理的で,職員をはじめ広く市民から理解を得られる決定方法であると考えられるため

 そこで,人事委員会では,毎年,民間事業所の従業員の給与について調査(職種別民間給与実態調査)を行い,職員の給与と精確に比較した結果に基づいて,市会と市長に対して給与に関する報告及び勧告を行っています。 

 

給与勧告の手順(フローチャート)はこちら

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お問い合わせ先

京都市 人事委員会事務局

電話:075-746-6403

ファックス:075-746-6697

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