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貸室業と旅館業の範囲について

ページ番号248047

2022年6月30日

貸室業と旅館業の範囲について

 本市では、貸室業と旅館業の範囲について、旅館業法を所管する厚生労働省の通知(参考1)に照らして判断しておりますが、この度、同省から改めて、貸室業と旅館業の範囲(参考2)が示されましたので、お知らせいたします。

 貸室業として募集をされる際は、上記に示された法の解釈を踏まえ、旅館業のサービスに該当しないことを明確にし、住宅の貸付期間が1箇月以上のマンション、アパート等として、利用者を募集していただきますよう御注意願います。

 また、下記のとおり、賃貸借契約を締結されていても、ウィークリーマンション等と称して1週間程度の単位でマンション等の空室に客を宿泊させている場合など、旅館業と判断され得る営業実態の場合は、旅館業法違反として本市が必要な調査を実施しますので、十分に御留意のうえ、適正に運用いただきますようよろしくお願いいたします。

1 旅館業のサービスと判断する場合

  次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、旅館業と判断します。

 ⑴ 住宅の貸付期間が1箇月未満の場合

 ⑵ 貸室業を営業する意思を対外的に明示せず、貸室業を行う前提での利用者の募集を継続的に実施していない場合

 ⑶ 上記⑴及び⑵に該当しない場合であっても、1箇月に到達する前に当該サービスの提供終了を繰り返す場合

2 備考

 ⑴ 利用者側のやむを得ない理由によるキャンセルにより、偶発的にサービス提供期間が1箇月未満となった場合は、旅館業に該当しないこととなりますが、本市からの調査の際には、利用者側のやむを得ない事情の有無を確認させていただきます。

 ⑵ 住宅の貸付期間が1箇月以上であっても、部屋の清掃や寝具類の提供等を施設提供者が行うなど、施設の衛生上の維持管理責任が施設管理者にある場合は、旅館業のサービスと判断することがあります。

貸室業と旅館業の範囲について

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室
医療衛生センター 宿泊施設適正化担当(宿泊施設監視指導)
電話:075-585-5653
ファックス:075-251-7235

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