家主不在型の届出住宅を運営されている方へ(住宅宿泊管理業者の登録状況について)
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2023年12月26日
住宅宿泊管理業者の登録状況の確認について
家主不在型の届出住宅を営む住宅宿泊事業者は、住宅宿泊管理業者に住宅宿泊管理業務を委託することが義務付けられています(届出者が届出住宅の隣接地等に居住している場合を除く)。
住宅宿泊管理業者は国土交通大臣の登録が必要ですが、登録の有効期間は登録年月日から5年間となっており、更新手続をせずに有効期間を満了した場合、住宅宿泊管理業者の登録が抹消されます。
この度、住宅宿泊事業法の施行(平成30年(2018年))から5年を経過し、更新手続をされずに登録抹消となる住宅宿泊管理業者が多くあります。
家主不在型の届出住宅を運営されている住宅宿泊事業者は、以下の事項について確認をお願いします。
〇 住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託している場合
⇒ 現在委託している住宅宿泊管理業者の登録状況
〇 自らが住宅宿泊管理業者の登録を受け、住宅宿泊管理業務を行っている場合
⇒ 自身の住宅宿泊管理業者の登録状況
住宅宿泊管理業者登録簿(住宅宿泊管理業者の一覧)は、以下のホームページに掲載されています。
- 国土交通省近畿地方整備局 住宅宿泊管理業
本店又は主たる事務所の所在地が福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
- 国土交通省 住宅宿泊管理業者登録簿
本店又は主たる事務所の所在地が近畿地方整備局の管轄以外※上記リンクから各地方整備局のホームページを御確認ください。
近畿地方整備局の住宅宿泊管理業者登録簿に関するお問合せは、近畿地方整備局(電話:06-6942-1141)へお願いします。近畿地方整備局以外の地方整備局の住宅宿泊管理業者登録簿に関するお問合せは、それぞれ管轄する地方整備局へお願いします。
住宅宿泊管理業者の登録が抹消されていない場合
現時点で必要な対応はありません。住宅宿泊管理業者の登録の有効期間を確認いただき、今後登録が抹消とならないよう御留意いただきますようお願いいたします。
住宅宿泊管理業者の登録が抹消されていた場合
住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託している場合
別の住宅宿泊管理業者と新たに委託契約を結ぶ、又は同一の住宅宿泊管理業者の新規登録を確認したうえで、すみやかに以下の対応をお願いします。
新たな住宅宿泊管理業者と委託契約を締結した場合
〇 住宅宿泊管理業者の変更について、近隣住民へ周知
〇 医療衛生センターへ変更届の提出(住宅宿泊管理業者の変更)
同一の住宅宿泊管理業者が再度、新規登録した場合
〇 医療衛生センターへ変更届の提出(住宅宿泊管理業者の登録番号等の変更)
自らが住宅宿泊管理業者の登録を受け、住宅宿泊管理業務を行っている場合
住宅宿泊管理業者の新規登録を行い、すみやかに以下の対応をお願いします。
〇 医療衛生センターへ変更届の提出(住宅宿泊管理業者の登録番号等の変更)
変更届に必要な書類
- 届出事項変更届出書(第二号様式)
- 住宅宿泊管理業者との委託契約書の写し
- 説明状況報告書(第3号の2様式)
- 近隣住民への周知に使用した資料
※ 住宅宿泊管理業者を変更する場合、変更後の住宅宿泊管理業者の氏名(法人にあっては名称及び代表者名)及び登録番号の周知が必要です。
※ 住宅宿泊管理業者が変わらず、登録番号等の変更の場合は、2~4の提出は不要です。
※ 届出住宅に掲示している標識の記載内容の修正もお願いします。
上記変更届に必要な書類の様式
- 届出事項変更届出書(第二号様式)(PDF形式, 93.04KB)
- 届出事項変更届出書(第二号様式)(XLS形式, 103.50KB)
- 説明状況報告書(第3号の2様式)(PDF形式, 130.58KB)
- 説明状況報告書(第3号の2様式)(DOCX形式, 29.74KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
住宅宿泊管理業者以外(現地対応管理者等)について変更事項がある場合は、以下のページを御確認ください。
住宅宿泊管理業者の登録に関するお問合せは、国土交通省近畿地方整備局へお願いします。
⇒ 国土交通省近畿地方整備局 住宅宿泊管理業(電話:06-6942-1141)
お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター 宿泊施設適正化担当(住宅宿泊事業審査担当)
電話:075-748-1313
FAX:075-251-7235