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京都市手話言語条例について

ページ番号213721

2024年3月19日

京都市手話言語条例の施行について

 京都市では、平成28年3月25日、「京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例」(手話言語条例)が、市会議員全員により提案され、全会一致で可決のうえ制定、4月1日に施行されました。

 この条例では、手話への理解促進・普及をすすめ、全ての人が相互に人格と個性を尊重することを基本理念に、豊かな共生社会を実現することを目指しています。

 「手話は言語」を合言葉に、手話による自由なコミュニケーションが保障される社会を構築していきましょう。

手話言語条例 条例本文

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平成29年度 手話言語条例リーフレット

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平成30年度 手話言語条例リーフレット

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京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例に基づく手話に関する施策の推進方針の策定について

推進方針の概要

(1) 推進方針の記載内容

  推進方針では、「京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例」の目的や制定経過、今後の本市における手話に関する取組の方向性及び新規実施・充実等に取り組む施策とその具体的内容等について記載しています。具体的内容については、条例第7条第2項に掲げる事項毎に定めています。

<条例第7条第2項>

 1.手話に対する理解の促進及び手話の普及に関すること。

 2.手話により情報を取得する機会の拡大に関すること。

 3.手話の獲得及び習得の支援並びにコミュニケーションの手段として手話を選択しやすい環境の整備に関すること。

 4.手話通訳者の確保及び養成をはじめとする、手話による意思疎通の支援の拡充に関すること。

(2) 推進方針の取組期間

    第1期 平成29年4月~平成32年3月

    第2期 令和2年4月~令和7年3月

京都市手話言語がつなぐ心豊か共生社会を目指す条例に基づく手話に関する施策の推進方針

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(参考)第1期推進方針

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手話言語条例推進方針等に係る懇話会

 京都市では、「京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例に基づく手話に関する施策の推進方針」の策定や実施について幅広い御意見を伺うために、学識経験者や手話関係団体の代表者等で構成する「手話言語条例推進方針等に係る懇話会」を開催しています。

 

平成28年度

平成29年度

平成29年度 懇話会資料等

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平成30年度

平成30年度 懇話会資料等

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令和元年度

令和2年度

令和2年度 懇話会資料等

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令和4年度

令和4年度 懇話会資料等

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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