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京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例

ページ番号213721

2025年4月1日

京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例(手話言語条例)の施行

 京都市では、平成28年3月25日、「京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例」(手話言語条例)が、市会議員全員により提案され、全会一致で可決のうえ制定、4月1日に施行されました。

 この条例では、手話への理解促進・普及をすすめ、全ての人が相互に人格と個性を尊重することを基本理念に、豊かな共生社会を実現することを目指しています。

 「手話は言語」を合言葉に、手話による自由なコミュニケーションが保障される社会を構築していきましょう。

手話言語条例 条例本文

手話言語条例に基づく手話に関する施策の推進方針の策定

推進方針の概要

(1)推進方針の記載内容

 推進方針では、「京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例」の目的や制定経過、今後の本市における手話に関する取組の方向性及び新規実施・充実等に取り組む施策とその具体的内容等について記載しています。

(2)推進方針の取組期間

 第1期 平成29年4月~令和2年3月

 第2期 令和2年4月~令和7年3月

 第3期 令和7年4月~令和12年3月

京都市手話言語がつなぐ心豊か共生社会を目指す条例に基づく手話に関する施策の推進方針

(参考)第2期推進方針

(参考)第1期推進方針

手話言語条例推進方針等に係る懇話会

 京都市では、「京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例に基づく手話に関する施策の推進方針」の策定や実施について幅広い御意見を伺うために、学識経験者や手話関係団体の代表者等で構成する「手話言語条例推進方針等に係る懇話会」を開催しています。

令和6年度

令和5年度

令和4年度

令和3年度 ※書面開催

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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