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京都市盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業実施要綱

ページ番号201850

2022年9月16日

(目的)

第1条 この事業は、盲ろう者向け通訳を意思伝達の手段とする盲ろう者の社会生活上の意思疎通を円滑にするため、盲ろう者向け通訳・介助員を派遣し、意思伝達の手段を確保することにより、盲ろう者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(派遣対象者)

第2条 この要綱で派遣対象者となる「盲ろう者」とは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)京都市内に居住する者

(2)視覚機能障害及び聴覚機能障害が共に身体障害者手帳の4級以上、併せて1級又は2級に該当する者

(3)18歳以上の者

(盲ろう者向け通訳・介助員の定義)

第3条 この要綱で「盲ろう者向け通訳・介助員」(以下「通訳介助員」という。)とは、京都府盲ろう者向け通訳・介助員として登録され、京都市聴覚言語障害センター(以下「センター」という。)所長が認定及び登録した者をいう。

(派遣対象)

第4条 この事業の派遣対象は、通訳介助員を必要とする本市内に居住する盲ろう者が、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 (1) 公共団体が主催する会合に出席する場合

 (2) 障害者団体及び福祉関係団体等が主催する会合に出席する場合

 (3) 区役所等公的機関、医療機関等に赴くなど社会生活上必要な場合

 (4) その他本市及び受託団体が協議し、必要と認めた会合等に出席する場合や日常生活上必要な場合

2 前号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は派遣対象としない。 

 (1) 通勤、営業活動などの経済的活動に関わるもの。

 (2) 通学等の通年かつ長期にわたるもの。

 (3) 宗教、政治活動に関わるもの。

 (4) その他本市及び受託団体が協議し、本制度を適用するのが適当でないと認めるもの。

(派遣の申込み)

第5条 通訳介助員の派遣を必要とする者は、文書又は口頭により、派遣の日時、場所、内容等を受託団体に申込む。

2 受託団体に直接、申込むことのできない者にあっては、福祉事務所を経由して申込むこととする。この場合、申込を受けた福祉事務所長は、申込内容を受託団体に伝達する。

3 その他、緊急時等、第1項又は第2項による申込ができない事情があるときは、直接通訳介助員に申込ができる。この場合、直接通訳介助員に依頼した者及び直接派遣に携わった通訳介助員は、速やかに受託団体に報告する。

(通訳介助員の派遣)

第6条 受託団体は、通訳介助員の派遣を必要と認めたときは、派遣可能な通訳介助員を選定し、派遣を依頼する。

(実施上の留意点)

第7条 受託団体は、盲ろう者、通訳介助員等の関係者で構成する運営委員会等を設置するなど、本事業の効果的な促進を図る。

2 受託団体は、本事業が円滑に行われるように、派遣する通訳介助員の選定や連絡調整にあたるコ-ディネータ-を設置する。コーディネーターの設置に関する事項は社会参加推進課長が委託先と協議の上別に定める。

3 受託団体は、通訳介助員の資質の向上に配慮するとともに、健康管理に留意する。また、通訳介助員も通訳介助が身体に与える影響等をよく理解し、健康に留意する。

4 通訳介助員は、盲ろう者個人の人格を尊重し、その身上等に関する秘密は守らなければならない。

5 通訳介助員は、受託団体が実施する研修会に参加し、盲ろう者通訳及び介助に必要な知識や技能の向上に努めなければならない。

(事業の実施者)

第8条 本事業は、事業の実施に必要な専門的な知識を有していると認められる団体に委託して実施する。

   附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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