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民泊の利用及び提供に当たって(重要)

ページ番号193116

2025年10月3日

民泊の利用及び提供に当たって(重要)

「民泊」を利用される皆様へ

 現在、市内においてインターネットの仲介サイト等を介して、空き家や集合住宅の空き室などを宿泊客に提供する、いわゆる「民泊」が急増しています。
 自宅の一部を提供する場合であっても、「宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む場合」には、旅館業法第3条に基づく許可を受けるか、住宅宿泊事業法第3条に基づく届出をする必要があります。
 また、本市では、宿泊客の皆様に、許可を受け、安全・安心の確保された宿泊施設を御利用いただくことこそが、「おもてなし」につながると考えております。
 安全・安心の確保できた宿泊施設を御利用いただくこと、ほんまもんの京都の旅を堪能していただくために、宿泊予約の際には、必ず許可を受けた施設か届出をした施設であることを御確認ください。

 なお、旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び住宅宿泊事業法第3条に基づく届出をした施設を以下に掲載しております。

JIS漢字コード表の改正により、申請時の漢字表記と異なる場合があります。

「民泊通報・相談窓口」を設置しています。

京都市では、違法な「民泊」に関する通報・苦情や適法に民泊を始めるための相談窓口を設置しました。

この窓口は、

1 違法民泊に関する通報をいち早く積極的に集め、適正化をはかることで、市民の皆様の不安に的確に対応すること

2 適法に民泊を始めるための相談等に対応していくことを目的に、設置したものです。

詳しくはこちらのホームページをご覧ください。

民泊通報・相談窓口通報等受付件数

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旅館業法における無許可営業疑い施設に対する調査・指導状況

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行政処分実績の公表について

違反宿泊施設に対する行政処分について

 京都市では、市民生活を最重要視し、市民と宿泊者の安全安心の確保や京都にふさわしい良質な宿泊環境を整備するため、法の範囲内で全国で最も厳しいを言われる条例をは始めとした独自ルールを定め、宿泊施設の営業者等への厳格な指導に取り組んでいます。

 宿泊施設の営業者等において旅館業法および住宅宿泊事業法等に違反する内容を確認した場合は、改善するように指導しますが、その指導に従わない場合、措置命令等の行政処分を行います。

 過去に行政処分を行った事例について、以下に掲載します。

宿泊施設への行政処分実績

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住宅宿泊事業法における定期報告義務違反の行政処分について

 住宅宿泊事業者は、偶数月(2、4、6、8、10、12月)の各15日までに、その前2箇月の実績(宿泊日数等)を京都市長に報告する義務があります。

 報告がなされない場合、改善するように指導しますが、その指導に従わない場合、措置命令等の行政処分を行います。

 本市が行政処分を行った事例について、以下に掲載します。

住宅宿泊事業法等の定期報告提出義務違反に対する措置命令実績

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(旅館業審査、宿泊施設監視指導、住宅宿泊事業審査)
電話:(旅館業審査)075-746-7209、(宿泊施設監視指導)075-585-5653、(住宅宿泊事業審査)075-748-1313
ファックス:(共通) 075-251-7235

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