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「京都市ペット霊園の設置等に関する条例」の施行について

ページ番号185578

2015年7月17日

「京都市ペット霊園の設置等に関する条例」の施行について

 京都市では平成27年7月1日から「京都市ペット霊園の設置等に関する条例」が施行されました。

 条例により,市内におけるペット霊園の設置や移動火葬を禁止する地域が定められ,また,それ以外の地域についても,ペット霊園の設置等や移動火葬業を行うに当たっては,市長の許可が必要となりました。

 条例の主な内容は次のとおりです。

1 ペット霊園の設置等の許可等

⑴ 埋葬の禁止

 ペット霊園において,ペットの死体を土中に葬ることを禁止することになりました。

⑵ 設置を禁止する場所

 第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域(納骨堂にあっては準住居地域を,葬儀場にあっては第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域を除く。以下「禁止地域」という。)においては,原則として,ペット霊園を設置してはならないことになりました。

⑶ 設置等の許可

 禁止地域以外の地域において,ペット霊園を設置し,増設し,又は変更しようとする者等は,市長の許可を受けなければならないことになりました。

⑷ 事前協議等の手続

 ア 事前協議

   ⑶の許可(変更に係るものを除く。)を申請しようとする者は,申請日の3箇月前までに,ペット霊園の設置等に係る計画について市長と協議しなければならないことになりました。

 イ 標識の設置

   アの協議を行った者は,申請日の2箇月前までに,アの設置計画の概要を記載した標識を設置し,及びその旨を市長に届け出なければならないことになりました。

 ウ 説明会の開催

   イの届出をした者は,申請日の1箇月前までに,アの設置計画について,周辺住民に周知させるための説明会を開催するとともに,その状況を記載した書面を速やかに市長に提出しなければならないことになりました。

⑸ 許可の基準

 ⑶の許可の基準として,墓地及び納骨堂の申請者の所有地への設置,火葬施設に設置する火葬設備の構造基準,墓地又は葬儀場の外部から内部を見通すことを遮ることができる植栽帯又は塀,柵その他の工作物による目隠しの設置等が必要となりました。

2 移動火葬業の許可等

⑴ 移動火葬業の許可

 移動火葬業(火葬車両による火葬を行う業をいう。)を行おうとする者は,市長の許可を受けなければならないことになりました。

⑵ 移動火葬を禁止する場所

 禁止地域においては,原則として,移動火葬を行ってはならないことになりました。

⑶ 許可の基準

 ⑴の許可の基準として,火葬車両の火葬設備の構造基準及び火葬車両による火葬を行うための場所の確保を定めることになりました。

3 利用者の保護

 利用者の保護を図るため,1⑶の許可を受けた者及び2⑴の許可を受けた者の遵守事項並びにペット霊園及び移動火葬業の廃止の手続等を定めることになりました。

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