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住所地特例制度について

ページ番号180084

2024年3月15日

住所地特例制度について

住所地特例とは、介護保険の被保険者の方が、お住まいの市町村から、他市町村の介護保険施設や有料老人ホーム等に入所され、施設所在地に住民票を移された場合に、引き続き元の市町村の被保険者となる制度です。

介護保険では、原則として居住している市町村の被保険者となりますが、施設に入所された方を一律に施設所在地の市町村の被保険者とすると、介護保険施設等が集中して建設されている市町村の介護保険給付費が増加し、市町村間に財政的な不均衡が生じます。このような状態を解消するために、住所地特例制度が設けられました。

住所地特例制度の対象となる施設

以下の施設が住所地特例制度の対象となります。

○ 介護老人福祉施設

 ※ 地域密着型介護老人福祉施設(入所定員が29人以下)は、住所地特例制度の対象外です。 

○ 介護老人保健施設

○ 介護療養型医療施設

○ 介護医療院

○ 養護老人ホーム

○ 軽費老人ホーム

○ 有料老人ホーム

○ サービス付き高齢者向け住宅

 ※ 地域密着型特定施設に該当する場合は、住所地特例制度の対象外です。

サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例制度の適用について

これまでは、サービス付き高齢者向け住宅のうち、住所地特例制度が適用されるのは以下の施設でした。

○ 賃貸借方式の場合は、特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合

○ 利用権方式の場合は、有料老人ホームに該当する場合

※ 有料老人ホームに該当する場合:「入浴、排せつ若しくは食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」又は「健康管理」のいずれかを実施

平成27年4月から、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない賃貸借方式のサービス付き高齢者向け住宅についても、有料老人ホームに該当する場合には、住所地特例制度が適用されることとなります。

ただし、新たに住所地特例制度の対象となる施設に入所されている被保険者のうち、平成27年4月より前に入所されている方につきましては、住所地特例制度の適用対象外となり、従来の被保険者資格が継続します。

なお、サービス付き高齢者向け住宅のうち、以下の施設については住所地特例制度の対象とはなりません。

○ 地域密着型特定施設に該当するもの

○ 状況把握生活相談のみを提供しているなど、有料老人ホームに該当しないもの

住所地特例対象となる有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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