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「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」について

ページ番号163480

2024年4月4日

「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」について

 介護保険法において、事業所の人員、設備及び運営に関する基準は、自治体の条例で定めることとされており、本市においても、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」(平成25年1月9日京都市条例第39号。以下「基準条例」という。)を制定し、平成25年4月1日から施行しています。

 各事業者におかれましては、基準条例の内容について御理解いただくとともに、各事業所及び施設において、適切な事業の運営を行っていただきますようお願いします。

条例の概要について

1 条例の名称

 京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)

条例(改正前)外部サイトへリンクします

新旧対照表

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2 条例制定に当たっての本市の基本的な考え方

⑴ 全国一律での運用との整合性の確保

 サービス種別や報酬等、制度の根幹を成す基本的な枠組みは、全国一律の統一的な基準により運用されており、また、サービスの質を担保するための詳細な基準を定めた国の人員等基準に基づき、多くの事業者が適切な運営を行っていることを踏まえ、地域ごとに基準が異なることで利用者や事業者に無用の混乱が生じないよう配慮しています。

⑵ 京都市の施策との整合性の確保

 本市の地域の実情を踏まえたうえで、本市の重要施策や「京都市民長寿すこやかプラン」に掲げた施策を推進するために、全国一律の基準よりも踏み込んだ対応が必要なものについて、独自の基準を設定しています。

⑶ サービスの質及び量の確保に対する考慮

 国の人員等基準と異なる内容とする必要があるものについて、国の人員等基準を緩和する場合には、それによってサービスの質が低下するおそれがないか、また、国の人員等基準を強化する場合には、それによってサービスの量の確保に支障が生じるおそれがないかを考慮しています。

⑷ 京都府の基準条例との整合性に対する考慮

 京都市内を含む京都府内で広域的に事業展開している事業者の事業運営に混乱が生じないよう、京都府が制定する基準条例との整合性を考慮しています。

3 国基準とは異なる本市の独自基準

⑴ 暴力団の排除(役員等から暴力団員等を排除)

  【対象:全事業所】

 市民が安心して暮らせる介護・福祉サービス等の充実を図るため、平成24年3月に京都市暴力団排除条例が制定されたことを踏まえ、暴力団排除の規定を設けています。

 サービス提供に関する記録の保存年限の延長(2年→5年)

  【対象:全事業所】

 国基準では、サービス提供に関する記録の保存年限は2年と規定されていますが、介護報酬(不正請求を含まない)が過大請求となった場合等の返還請求に係る消滅時効が5年であることから、保険給付の適正を確保するため、基準条例において、保存年限を5年としています。

 ※総合事業の記録保存年限(5年)は、各サービスの基準要綱で規定しています。

 ユニット型特別養護老人ホームにおける居室面積の拡充(10.65㎡以上→13.2㎡以上)

  【対象:介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型に限る)】

 京都市民長寿すこやかプランでは、その人らしい豊かな生活を実現できるよう、介護・福祉サービスの充実を図ることとしています。

 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設)を利用される方にとって、利用前の居宅生活と連続した生活となるよう、自宅から持ち込む家具などを配置できるスペースを居室内に設けるとともに、居室内において車椅子等を容易に利用できるスペースの確保や、ベッドに対する多方向からの介護の実現など、介護の状況に応じた満足度の高い福祉サービスが受けられることを可能にするため、基準条例においては、国基準の1人当たりの居室面積「10.65㎡以上」を、「13.2㎡以上」に拡充し規定しています。

 ショートステイの食費の設定方法(1食単位で設定することの義務化)

  【対象:(介護予防)短期入所生活介護,(介護予防)短期入所療養介護】

 ショートステイ(短期入所生活介護及び短期入所療養介護)における食費をどのように設定するかについては,利用者と事業者の契約によるものであり,国の基準においては明確に定められていませんが,利用者にとってより明確で分かりやすいサービスとなるよう,基準条例においては,事業者に食費を1食単位で設定することを義務付けています。

 通所系サービス及び施設・居住系サービスにおける耐震性の確保

 【対象:通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設】

 阪神・淡路大震災や東日本大震災では、想定を超える大規模な被害が発生し、市民のいのちと暮らしを守るため、このような震災に備え、高齢者の方が利用される施設等の耐震性の確保は一層重要性を増しています。

 介護保険施設等について、国基準では、耐震性の確保が要件となっていないことから、基準条例において、通所系サービス及び施設・居住系サービスについては、事業の開始及び施設の開設又は移転を行う際には、事業者に対して耐震性を有する(※)建築物での事業実施を義務化するとともに、平成27年7月1日以前に既に事業を開始している既存の事業及び施設については、耐震性の確保を努力義務としています。

 なお、既存の事業所及び施設の床面積を増加させる場合も耐震性を有する必要がありますので、注意してください。

 ※ 「耐震性を有する」とは、次のことをいいます。

(1) 昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手していること。

(2) 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものにあっては、耐震診断報告書において耐震性を有することを確認していること、又は耐震改修工事等により耐震性を有していることを確認していること。

 ※総合事業の通所型サービスについては、各サービスの基準要綱により耐震性に関して同様の基準を定めております。

※ 上記⑴~以外の基準については、国の省令において定めるものと同一の規定とします。

「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例」に関するQ&A(独自基準関係)

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4 条例の施行期日

平成25年4月1日(居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所を除く全事業所)

平成26年4月1日(居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所)

平成27年7月1日(耐震性の確保に関する事項)

平成28年4月1日(地域密着型通所介護)

平成30年4月1日(共生型居宅サービス等の特例,介護医療院他)

平成30年6月11日(看護小規模多機能型居宅介護の申請者要件)

令和6年4月1日(虐待の発生等の防止措置、介護療養型医療施設他)

令和6年7月1日(介護老人福祉施設等の居室の定員)

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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