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【福祉医療】ひとり親家庭等医療費支給制度

ページ番号160272

2024年2月28日

ひとり親家庭等医療費支給制度について

ひとり親家庭等医療費支給制度とは

 「母子家庭のお子さんとお母さん」、「父子家庭のお子さんとお父さん」又は「両親のいないお子さん」等が、健康保険証を使って医療機関等を受診された場合に、窓口で支払われる医療費(健康保険の自己負担額)を京都市が支給する制度です。

対象となる方

 京都市内にお住まいで、社会保険や国民健康保険などの健康保険に加入している方で、次のいずれかに該当する方

○ 「生計を一にする父のない児童」及び「その児童と生計を一にしている配偶者のない母親」
○ 「生計を一にする母のない児童」及び「その児童と生計を一にしている配偶者のない父親」
○ 「両親(父母)のいない児童」
○ 「両親(父母)のいない児童を扶養している20歳未満の方」

※ 「児童」とは、満18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方です。
※ 「両親(父母)のいない児童」を扶養している「配偶者のない祖母、祖父、おば、おじ、姉、兄」などの方も対象となる場合があります。

 

〈注〉 「配偶者のない母親又は父親」とは次の状態にあることをいいます。

(1) 配偶者と死別又は離婚 (2) 配偶者の生死不明(遭難等) (3) 配偶者からの遺棄
(4) 配偶者の海外在住(抑留等)による非扶養 (5) 障害による配偶者の労働能力長期喪失
(6) 配偶者の長期拘禁 (7) 婚姻せずに親となり、現在婚姻していない方

※「配偶者」には「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方」を含みます。
※「離婚」には「事実上婚姻関係と同様の事情にあったがこれを解消した場合」を含みます。

 

対象とならない場合

 上記の「対象となる方」に該当する場合であっても、次の場合は対象になりません。

○ 世帯の主たる生計維持者の所得が所得制限額以上のとき。
(扶養親族が1人の場合、所得(給与収入額から給与所得控除や医療費控除額、ひとり親控除、寡婦控除などの諸控除を差し引いた後の所得)が274万円(給与収入にして約420万円)以上のとき。)
○ 生活保護法、京都市重度心身障害者医療費支給条例、その他結核予防法等国の法律や地方公共団体による同様の医療の給付が受けられるとき。
○ 児童が、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く。)へ入所していたり、里親へ委託されたりしているとき。または、児童福祉法による一時保護児童であるとき。

※健康保険の適用が受けられない状態になると、ひとり親家庭等医療費の支給も受けることができませんので速やかに届け出てください。


所得基準

所得基準
 税法上の扶養親族の人数 所得基準額
 0人 2,360,000円
 1人 2,740,000円
 2人 3,120,000円
 3人 3,500,000円

※以下、扶養親族が1人増えるごとに380,000円加算。老人扶養親族等がいる場合は別途加算される場合あり。

所得基準額と比較する「所得」は、給与収入の場合、給与所得控除後の金額から一律100,000円、社会保険料控除相当として80,000円をそれぞれ差し引き、その他にひとり親控除、寡婦控除や医療費控除などの諸控除を差し引いた後の額となります。

申請の手続

 お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(右京区京北地域にお住まいの方は右京区京北出張所保健福祉第一担当)で申請してください(郵送手続きによる申請も可能です。)。

≪申請に必要なもの≫
 1 ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書
 2 戸籍謄本(全部事項証明書。申請対象の児童及び母親又は父親などが記載されており、現在配偶者がないことが確認できるもの。概ね3か月以内に取得したもの。)※外国籍の方の場合は、本国や領事館が発行した婚姻要件具備証明書等の現在婚姻していないことがわかるもの(要日本語訳)
 3 健康保険証(対象となる方全員分)のコピー
 4 同居者及び扶養関係者等調書
 5 前年の所得(申請日が1~7月までの場合は前々年の所得)が確認できる所得証明書、または、個人番号利用に関する申告書(本年1月2日以降(申請日が1~7月までの場合は前年1月2日以降)に転入された方)

※ 重度障害の配偶者がおられる場合は、身体障害者手帳、療育手帳、年金証書等の提出を必要とすることがあります。 
※ その他、配偶者のない母又は父等であることを証明する書類や所得についての証明書、申立書等が必要な場合があります。

 受給者として認定された方には「福祉医療費受給者証(親)」を交付します。


申請用の様式

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

医療機関等を受診するとき

 京都府内の医療機関等を受診するときは、「福祉医療費受給者証(親)」と「健康保険証」を一緒に窓口へ提示してください。
 ただし、次のような健康保険の給付の対象とならないもの、入院時の標準負担額(光熱水費、食事代)等は支給の対象になりません。

支給の対象とならないもの(例)
○健康診断料  ○文書(診断書)料   ○予防注射料   ○往診の車代
○差額ベッド代 ○薬の容器代      ○200床以上の病院での初診時特別料金
○美容整形   ○慰安目的のマッサージ  ○保険診療できない歯科治療費等

※高額な受診(入院等)をする際は、加入している健康保険が発行する「限度額適用認定証」等の交付を先に受け、医療機関に提示してください。

※後期高齢者医療制度の適用を受けている方は、「福祉医療費受給者証(親)」を窓口で提示していただくことはできませんので、「払戻しの手続について」の項目をご確認ください。

払戻しの手続について

 次のようなときは、医療費の払戻しができますので申請してください。(加入している健康保険(以下「保険者」と言います。)から高額療養費や付加金等の支給を受けることができる場合は、先にその支給を受けてください。)後日、預貯金口座へ振り込みます。

 1 ひとり親家庭等医療支給制度の取扱いをしていない医療機関等を受診したとき。
 2 受給者証を医療機関等の窓口に提示できず、医療費を支払ったとき。
 3 保険者から療養費の支給を受けたとき。
 4 後期高齢者医療制度の適用を受けているとき。

≪申請に必要なもの≫
 1 医療費支給申請書
 2 福祉医療費受給者証(親)
 3 健康保険証のコピー
 4 医療費を支払ったことを証明する書類
   (患者名、受診日、医療機関名、保険診療点数、支払金額の明記されている領収書等)
 5 保険者が発行した療養費、高額療養費、付加金等の支給証明書(支給を受けた場合)
 6 受給者本人名義の振込口座番号のわかるもの(キャッシュカード・預貯金通帳等のコピー)
 7 受給者以外の方の口座に振り込む場合は、委任状及び受任者の振込口座番号がわかるもの
 8 (治療用装具の場合)医師の意見書(同意書)、治療用装具装着証明書

※柔道整復の場合、上記5の保険者が発行した療養費の支給証明書は不要です。
※上記4の書類(保険者に原本を提出する必要がある場合に限ります。)及び上記8の各書類について、保険者から原本の返却を受けられない場合は、コピーでも構いません。その場合、保険者への提出前にコピーを取っておくようにしてください。(保険者によっては、原本提出後のコピーの交付に手数料等が必要になる場合があります。)

≪柔道整復、鍼灸、あん摩・マッサージ(接骨院、整骨院等における施術)に係る医療費の場合、以下の書類も必要となります。≫
 1 療養費支給申請書のコピー
 2 同意書のコピー(柔道整復の場合は不要)

※療養費支給申請書のコピーの添付が困難な場合、施術録のコピーを添付してください。療養費支給申請書のコピー及び施術録のコピーの添付が困難な場合、施術師が記入した「柔道整復施術療養費の支給申請内容に係る申出書」を添付してください。(下段から様式をダウンロードしてご利用ください。)


払戻しを申請するには

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PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

有効期間及び更新

 「福祉医療費受給者証(親)」の有効期限は、原則として毎年7月31日までです。受給者に毎年6月中に更新に係る用紙を送付するので、必要書類を添えて窓口に提出してください。次年度の受給資格を確認して、8月1日から有効の新しい受給者証を交付します。
 以後は古い受給者証は使えなくなりますので、お手数ですが速やかにお返しください。

*受給資格のない方が「福祉医療費受給者証(親)」を使用すると、支給を受けた額を返していただくことになりますのでご注意ください。

届出が必要な場合

【喪失届を提出してください】

受給対象であるひとり親世帯などでなくなったとき。(特に異性と事実上生活を共にした場合や、事実上生活を共にしていなくても同じ所に住所を置いた場合は、直ちに届け出てください。)

○ 亡くなったとき。

○ 生活保護法など、他の制度によって同様の医療費助成が受けられるようになったとき。

○ 健康保険証の資格がなくなったとき。

○ 京都市外へ転出するとき。

【異動届を提出してください】

○ 氏名、世帯の構成が変わったとき。

○ 京都市内で転居したとき

○ 健康保険証の種類又は記載事項が変わったとき。

○ その他 世帯員の状況が変わったとき。(配偶者の障害者手帳の等級が変わった、税の修正申告により所得の変更があった等、届け出が必要な場合があります。詳しくはお問合せください。)

※届出をしないままひとり親家庭等医療費の支給を受けた場合、支給を受けた額をあとで返していただく場合があります。

※そのほかにも事実関係のわかる書類等の提出をお願いすることがあります。

届出様式

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受給者証の再交付について

 「福祉医療費受給者証(親)」を紛失した場合や、破れたり汚れたりして使えなくなってしまった場合は、再交付ができますので、次の様式により申請してください。

※加入医療保険情報確認のため、健康保険証を持参してください。必要に応じて、異動届の提出を求めることがあります。

再交付申請書

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お問い合わせ先

お問い合わせは、お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(子育て推進担当)まで。
(右京区京北地域にお住まいの方は、右京区京北出張所保健福祉第一担当)

各区役所・支所保健福祉センター一覧

区役所・支所・京北出張所

所在地

TEL

FAX

北区役所保健福祉センター
子どもはぐくみ室(子育て推進担当)

〒603-8165
北区紫野西御所田町56

432-1284

451-0611

上京区役所保健福祉センター
子どもはぐくみ室(子育て推進担当)

〒602-8511
上京区今出川通室町西入堀出シ町285

441-5119

432-2025

左京区役所保健福祉センター
子どもはぐくみ室(子育て推進担当)

〒606-8511 
左京区松ケ崎堂ノ上町7番地の2

702-1114

791-9616

中京区役所保健福祉センター
子どもはぐくみ室(子育て推進担当)

〒604-8588
中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521

812-2543

822-7151

東山区役所保健福祉センター
子どもはぐくみ室(子育て推進担当)

〒605-8511
東山区清水五丁目130-6

561-9350

531-2869

山科区役所保健福祉センター
子どもはぐくみ室(子育て推進担当)

〒607-8511 
山科区椥辻池尻町14-2

592-3247

501-6831

下京区役所保健福祉センター
子どもはぐくみ室(子育て推進担当)

〒600-8588
下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8

371-7218

351-9028

南区役所保健福祉センター
子どもはぐくみ室(子育て推進担当)

〒601-8441 
南区西九条南田町1-2

681-3281

691-1397

右京区役所保健福祉センター
子どもはぐくみ室(子育て推進担当)

〒616-8511 
右京区太秦下刑部町12

861-1437

861-4678

右京区役所京北出張所
保健福祉第一担当

〒601-0292
右京区京北周山町上寺田1-1

852-1815

852-1814

西京区役所保健福祉センター
子どもはぐくみ室(子育て推進担当)

〒615-8522
西京区上桂森下町25-1

381-7665

392-6052

西京区役所洛西支所保健福祉センター
子どもはぐくみ室(子育て推進担当)

〒610-1198
西京区大原野東境谷町二丁目1-2

332-9195

332-8186

伏見区役所保健福祉センター
子どもはぐくみ室(子育て推進担当)

〒612-8511
伏見区鷹匠町39番地の2

611-2391

611-1166

伏見区役所深草支所保健福祉センター
子どもはぐくみ室(子育て推進担当)

〒612-0861
伏見区深草向畑町93-1

642-3564

641-7326

伏見区役所醍醐支所保健福祉センター
子どもはぐくみ室(子育て推進担当)

〒601-1366
伏見区醍醐大構町28

571-6392

571-2973

ひとり親家庭等医療費支給制度のしおり

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受給者証をお使いになるにあたって

1.健康管理を心がけましょう

2.かかりつけ医をもちましょう

3.安易な重複受診は控えましょう

4.できるだけ診療時間内に受診しましょう

 お子さん及び保護者の方が受診された分の医療費は、公費により支払われています。健康管理にご注意いただき、上手な受診を心がけましょう。

・ジェネリック医薬品(後発医薬品)をご存知ですか 

 ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許が切れた後に販売される、同じ有効成分をもつ比較的安価なお薬です。ジェネリック医薬品を使用することでお薬代が安くなる場合があります。使用にあたっては、医師や薬剤師にご相談ください。

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