スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市児童福祉施設耐震化等整備補助金交付要綱

ページ番号123733

2017年3月25日

(趣旨)

第1条 この要綱は,社会福祉法人等(社会福祉法人,日本赤十字社,公益社団法人,公益財団法人,特例社団法人,特例財団法人,以下「法人」という。)が,京都府社会福祉施設防災対策等事業費補助金にかかる整備事業を実施するに当たり,予算の範囲内において補助金を交付することについて,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものである。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象とする事業(以下「事業」という。)は,法人が主体として行う次の各号に掲げる施設整備事業とする。

(1)耐震化整備事業(施設の新設,修理,改造,整備)

(2)スプリンクラー整備事業

(補助対象経費)

第3条 耐震化整備事業の補助対象とする経費は,次の各号に掲げる経費とする。

(1)本体工事にかかる工事費及び工事事務費(旅費,消耗品費,通信運搬費,印刷製本費及び設計監督料等をいい,工事費の2.6%を限度とする)

 ただし,工事費又は工事事務費には,これと同等と認められる委託費,分担金及び適当と認められる購入費等を含む

(2)解体撤去に必要な工事費及び仮設施設整備に必要な賃借料,工事費

2 スプリンクラー整備事業の補助対象とする経費は,スプリンクラー設備等に必要な工事費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,次の各号に掲げる経費とする。ただし,市長が特に必要があると

認めるときは,この限りではない。

(1)耐震化整備事業については,前条に定める経費の4分の3に相当する額の範囲内の額とする。

(2)スプリンクラー整備事業については,別表に定める補助基本額と前条に定める経費を比較し,少ない方の額の4分の3に相当する額の範囲内とする。

2 前条および前項により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これ

を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金に係る条例第9条に規定する申請は,京都市児童福祉施設耐震化等整備補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1)事業計画書(第2号様式)

(2)建物の平面図及び立面図

(3)施設面積表

(4)対象内容の施設整備に要する予定金額がわかるもの(見積書等)

(5)対象内容に関する資金計画書

(6)法人の定款

(7)前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める書類

(標準処理期間)

第6条 市長は,条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条第2項又は第3項の決定をするものとする。

(補助金の交付)

第7条 条例第21条第2項に規定する交付は,工事の着手に当たり,交付決定額の3割以内を,または工事の出来高に応じて行うことができるものとする。

(申請事項の変更の承認)

第8条 条例第12条第1項の規定による通知を受けた者は,申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとするときは,市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 条例第18条の規定による実績報告は,事業完了後速やかに,補助金事業実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1)実績報告書(第4号様式)

(2)建物の平面図及び立面図

(3)施設面積表

(4)対象内容の施設整備に要した金額がわかるもの(契約書及び領収書等)

(5)対象内容に関する資金決算書

(6)対象内容の工事の完了がわかるもの(写真等)

(7)前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める書類

(財産の処分の制限)

第10条 事業により取得し,又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し,又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については,「厚生労働省所管一般会計補助金に係る財産処分承認基準」が定める期間を経過するまで,市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,取壊し,又は廃棄してはならない。

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,保健福祉局長が定める。

 附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の京都市児童福祉施設耐震化等整備補助金交付要綱(以下「旧京都市児童福祉施設耐震化等整備補助金交付要綱」という。)に基づき,平成22年3月31日までに交付決定を行った補助金については,旧京都市児童福祉施設耐震化等整備補助金交付要綱の規定は,なお従前の例による。

 

別表

スプリンクラー整備事業の基準単価(1㎡あたり)

(1)延べ面積275㎡以上1,000㎡未満の施設 18,000千円

(2)延べ面積1,000㎡以上の平屋建の施設  34,000千円

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課

電話:企画担当、健全育成担当:075-746-7610/青少年育成担当、若者・まなび推進担当:075-748-0016

ファックス:075-251-2322

フッターナビゲーション