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町名証明書

ページ番号212674

2023年6月9日

証明の内容

 京都市の町名に関して、変更になったこと、存在する、存在しないこと等に関する証明です。

 1 分区、編入により町名が変更になったことに関する証明

 2 同一町であることの証明

 3 町が京都市条例上存在することの証明

 4       〃        しないことの証明

  ※ 上記以外の町名に関する証明については、個別に地域自治推進室に電話等で御相談ください。

     また、上記の証明についても内容によっては発行できない場合があります。 

  ※ 証明できるのは町名のみです。地番については法務局の登記簿等で御確認ください。

  ※ 区画整理による「町名地番変更証明書」の発行については、市街地整備課(075-222-3580)にお問い合わせ

        ください。

  ※ 山科区東野井ノ上町における昭和59年2月1日付けの町名地番変更に関する「町名地番変更証明書」については、

   地域自治推進室で発行することができます。詳細は電話等でお問い合わせください。

請求先

 〒604-8571

 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

   京都市役所 文化市民局 地域自治推進室 市民窓口企画担当

請求できる人

 どなたでも申請していただけます。

手数料

 ・ 分区・編入等、行政により町名が変更されたことの証明・・・手数料免除

 ・ 上記以外の証明(特定の町名が同一であることの証明、町名が現在の条例上存在しないことの証明等)・・・1通 350円

必要なもの

<窓口請求の場合>

 1 町名証明申請書  ※ 申請書については窓口にもございます。

 2 手数料 ※ 必要な場合のみ。金額は上記「手数料」をご確認ください。

 

 

<郵便請求の場合>

 1 町名証明申請書

 2 手数料分の定額小為替  ※ 必要な場合のみ。金額は上記「手数料」をご確認のうえ、お釣りのないように送付してください。

 3 返信用の封筒(あて先を記載したもの)及び切手

町名証明申請書

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参考

■住居表示について

 京都市は住居表示を実施していませんので、住民登録をしていただく際は、お住まいの住居の建っている土地の地番で登録していただきます。

 複数の地番にまたがって住居が建っている場合は、住居の主たる出入口の位置、地番に占める面積の割合等の客観的事実を総合的に判断して、住民登録をしていただくことになります。

 なお、土地の現在の地番、地番の変遷等については、法務局の公図・登記簿等で御確認ください。

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お問い合わせ先

文化市民局 地域自治推進室 市民窓口企画担当
 電話:075-222-3085

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