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京都市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について(平成26年6月2日から実施)

ページ番号167204

2023年4月1日

本人通知制度とは

住民票の写しや戸籍謄抄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合に,事前に登録された方に対して交付した事実を郵送で通知する制度です。(事前登録型本人通知制度)

この制度は,住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利・利益の侵害の防止を図るとともに,住民票の写し等が第三者に交付された事実を知る権利を保障することを目的としています。

【注意】住民票の写しや戸籍謄本等は,本人以外の第三者でも法律上の要件を満たしている場合は取得することができます。本人通知制度は第三者からの請求を拒否したり,交付の可否を登録した人に確認する制度ではありません。

本人通知制度仕組み

【本人通知制度の仕組み】

登録の手続

登録できる方

京都市に住民票がある方又は京都市に本籍がある方(除かれた方を含む)

※本制度は京都市独自の制度のため,登録ができるのは,京都市で所管する住民票や戸籍に限ります。住所地又は本籍地が京都市以外の場合は,住民票及び戸籍を所管する市町村に,同様の制度があるかお問合せください。

必要書類

●京都市本人通知制度事前登録申請書

●宛名シート

●窓口に来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証,パスポート等)

●代理人が申請する場合は,代理権限を明らかにする書類(任意代理人の場合は委任状,法定代理人の場合は戸籍謄本,登記事項証明書等)

登録受付場所

通知の対象となる証明書を管轄する区役所・支所の市民窓口課又は出張所

●住民票については住所地を管轄する区役所等

●戸籍,戸籍の附票については本籍地を管轄する区役所等

※京都市内に住所と本籍がある方は,それぞれの区役所等への申請が必要ですが,いずれかの区役所等において取り次ぎ可能な場合があります。詳しくは窓口までおたずねください。

郵送による申請

窓口に来庁することができない場合は,郵送で申請することができます。その場合は,次の書類を登録受付先に郵送してください。

●京都市本人通知事前登録申請書

●宛名シート

●申請者の本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証,パスポート等)のコピー

●返信用封筒(登録完了通知を送付しますので,宛先,宛名を記入し切手を貼付してください。)

●代理人が申請する場合は,代理権限を明らかにする書類(任意代理人の場合は委任状,法定代理人の場合は戸籍謄本,登記事項証明書等)

通知の対象となる証明書

●住民票の写し

●住民票記載事項証明書

●戸籍謄本・抄本(戸籍全部事項証明・個人事項証明)

●戸籍記載事項証明書

●戸籍の附票の写し

※いずれも消除又は除かれたものを含みます。

通知の対象となる請求

●本人等の代理人からの請求

●代理人以外の第三者からの請求

※本人等とは,住民票の写しにおいては「本人又は本人と同一世帯に属する者」,戸籍謄抄本及び戸籍の附票の写しにおいては「戸籍に記載されている者,又はその配偶者,直系尊属・卑属」をいいます。

※第三者とは本人等以外の個人,法人及び特定事務受任者をいいます。

 

通知の対象とならない請求

●登録者本人,同一世帯員からの住民票の写しの請求

●登録者本人,同じ戸籍に記載されている方又はその配偶者,直系の尊属卑属からの戸籍関係証明書の請求

●国又は地方公共団体からの請求

●その他区長が特別な理由によると認めた請求

通知の内容

●交付年月日

●証明書の種別

●交付通数

●請求者の種別(代理人請求,代理人以外の第三者請求(個人,法人,特定事務受任者))

※請求者の氏名や住所等の個人情報は記載されません。

※通知のあった交付請求について,個人情報の保護に関する法律に基づき,交付請求書の開示請求を行うことができます。ただし,開示される内容は個人情報の保護に関する法律の規定の範囲内となり,法人の名称や特定事務受任者の氏名等以外の第三者に関する個人情報については非開示となる場合がありますので,あらかじめご了承下さい。

通知の時期

原則として,証明書を交付した日から30日を経過する日以降に登録者本人宛に郵送で通知します。

登録内容の変更

住所異動や戸籍の届出等により登録した内容に変更が生じた場合は,住所異動や戸籍届出とは別に,登録した区役所等に変更の届出が必要となります。

登録の抹消

登録に有効期間はありません。登録をやめる場合は廃止の届出が必要です。

ただし,登録者が死亡若しくは失踪宣告を受けた場合,国外に転出した場合,住民票が職権により消除された場合,住民票除票等が保存期間経過により廃棄された場合,又は登録内容の変更(住所変更等)の届出を行わなかったことにより通知書が返戻された場合は登録を抹消します。

様式等(ダウンロードして御利用下さい。)

様式等

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様式【記入例】

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お問い合わせ先

 

詳しくは,各区・支所市民窓口課,出張所へお問い合せください。

 

本人通知制度に関する一般的なお問い合わせは,いつでもコールやFAQも御利用ください。

よくある質問FAQ外部サイトへリンクします

いつでもコール:075-661-3755 (年中無休 朝8時~夜9時)

 

このホームページに関するお問い合わせ

京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当

電話:075-222-3085  

 

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