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重度障害老人健康管理費支給制度について

ページ番号339952

2025年4月3日

 重度の障害のある後期高齢者医療の被保険者が、医療機関や薬局等で支払う「一部負担金」に相当する額を京都市が支給する制度です。ただし、健康保険の給付対象とならないもの、入院中の食事代、居住費の標準負担額については、支給の対象にはなりません。

 詳しくは、京都市情報館「重度障害老人健康管理費支給制度について」をご覧ください。

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電 話 592-3105(資格・賦課・給付) 592-3107(徴収・滞納整理) 592-3109(年金)
FAX 595-8943