建築確認申請に係る下水道部管理課との協議
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2019年7月12日
建築確認申請の事前調査報告書における下水道部管理課との協議については、次のとおり取り扱っています。
建築基準関係規定(下水道法第10条第1項及び第3項による協議)
下水道法第10条第1項では、公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者等は、遅滞なく、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない(排水設備の設置義務)と定められています。また、同条第3項において、排水設備の設置又は構造については、建築基準法や政令等で定める技術上の基準によらなければならないとされています。
上下水道局における排水設備の設置又は構造に係る審査は、建築確認申請の許可後、所管の給水工事課に提出していただく排水設備の工事計画の確認に係る申請(排水設備工事確認申請書)に基づいて実施しますので、建築確認申請前に上下水道局との「協議は不要」です。
なお、下水道法第10条第1項ただし書に規定する排水設備設置義務の免除を申請する場合(工事湧水等、一定の条件を満たすものに限ります。)については、「協議が必要」となります。
建築基準関係規定以外(排水槽、ディスポーザ排水処理システムを設置する建築物の協議)
排水槽(自然流下により排出できない下水を排水ポンプにより排出するために、地下階に設ける槽。)及びディスポーザ排水処理システム(厨房から発生する生ごみ等を細かく砕き、水と一緒に排水管に流し込むための機器で、処理システムと一体になっているもの。)を設置する場合は、設置に係る「事前協議が必要」となります。
なお、排水槽及びディスポーザ排水処理システムを設置しない場合は、「協議は不要」です。
排水槽及びディスポーザ排水処理システムの詳細については、以下のリンクを参照してください。- 排水槽(ビルピット)の基準及び設置等の手続きについて
排水槽に関する基準や設置に当たって必要となる手続等について掲載しています。
- ディスポーザーの設置について
ディスポーザーに関する取扱いについて掲載しています。
その他
大規模施設や特殊な排水を排出する施設等は、排水設備の設置又は構造に係る協議が別途必要になる場合があります。詳しくは、下水道部管理課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
京都市上下水道局 下水道部 管理課
電話: 075-672-7822 ファックス: 075-682-2707