排水槽(ビルピット)の基準及び設置等の手続きについて
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2024年12月11日
上下水道局では、排水槽(ビルピット)からの硫化水素や悪臭の発生を防止するため、「京都市建築物における排水槽の構造、維持管理等に関する要綱」に基づき、排水槽の設置や改築等をする際に事前協議(建築確認申請の前)及び設計協議(排水設備工事に係る確認申請の前)を行い、適正な構造や維持管理等について指導を行っています。
また、既存の排水槽についても、硫化水素や悪臭が発生した場合は、その原因を調査するとともに、必要に応じて施設の清掃や維持管理等について指導を行っています。
※排水目的のポンプを常設する場合には排水槽として申請が必要となります。(例外は再利用の給水など、建物内で水を使用する場合のみ)
申請手続き等の変更(令和4年4月1日)
令和4年4月1日付で、「京都市建築物における排水槽の構造、維持管理等に関する要綱」を改正し、事前協議においては申請書類の提出を廃止して、協議のみ行うことで手続きを合理化しました。また、提出書類の押印欄等を見直しましたので、最新の様式を確認のうえ、必要書類の提出をお願いします。
構造や維持管理の基準等
以下の要綱等を参照してください。
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設置や改築等の手続き
排水槽の設置や改築等をする際には手続きが必要です。事前協議については、建築基準法に基づく建築確認申請の前に実施する必要がありますので、特に注意してください。
申請から完成検査までの流れ・提出書類は以下のとおりです。提出書類の様式や書類作成時の留意事項等についても掲載していますので、ご利用ください。
提出書類の様式等
目次(任意でご利用ください。)
計算書(排水槽の容量計算及び排水ポンプの計算についてはこちらを使用してください。)
下水道台帳については「埋設管情報について」から取得してください。
確認事項・記載例
以下をご確認のうえ、書類を作成していただくようお願いします。
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その他
提出書類を一部変更しました。(令和4年4月1日)
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お問い合わせ先
上下水道局 下水道部 管理課
電話: 075-672-7822 ファックス: 075-682-2707