ディスポーザの設置について
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2025年1月31日
ディスポーザの設置について
京都市上下水道局では、「京都市ディスポーザ排水処理システムの取扱いに関する要綱」に基づき、ディスポーザ排水処理システムの設置をする際に事前協議(建築確認申請の前)を行い、適正な構造や維持管理等について指導を行っています。
また、設置については、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に適合したディスポーザ排水処理システムを認めております。設置できる機種の確認が必要な際には、お電話にてお問い合わせください。
設置禁止のディスポーザ(破砕機のみ)について
京都市上下水道局では下記の理由により、ディスポーザ(破砕機のみ)の設置を禁止しています。
○ 本市では、旧市街を中心に約6,000haが合流式下水道排除方式を採用しており、この区域に約100箇所の雨水吐きがあります。そのため、雨天時に破砕された厨芥ごみが河川に直接放流されると、河川が汚濁されます。
○ 合流式管きょでは、晴天時における下水道管きょ内の水深は浅く、比較的に下水の流速も遅くなっています。そのため、破砕された厨芥ごみが滞留して腐敗することで、悪臭の原因になってしまうことだけでなく、油脂類等の増加によって、管きょの閉塞に繋がり、管きょ清掃等の維持管理に多大な費用と労力が必要となってしまいます。
○ 本市の公共下水道管きょには(合流式、分流式を合わせ)70箇所余りの伏せ越し(逆サイホン構造)があり、ここにディスポーザの厨芥ごみが流入すると、悪臭や有害ガスの発生、管きょの閉塞が発生する可能性があります。
○ ディスポーザ(破砕機のみ)を設置した場合、水環境保全センターに流入する水質が悪化することが想定されます。その結果、水処理・汚泥処理に技術上の問題が発生するだけでなく、処理費用の増加、汚泥処理施設の不足等が考えられます。
京都市ディスポーザ排水処理システムの取扱いに関する要綱
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ディスポーザ設置に向けた手続きについて
ディスポーザ排水処理システムを新たに建築物に設置する計画がある場合は、建築確認申請の前に、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に適合していると認められたことを証する図書及び必要書類を添付し、所定の様式である事前協議申請書を提出していただく必要があります。(協議の完了までには、約2週間の期間を要します。)
協議完了後設置工事に着手し、ディスポーザ排水処理システムの設置工事が完了次第、速やかに所定の様式であるしゅん工報告書を提出してください。併せて所定の様式である使用開始届出書を提出してください。

提出様式
ディスポーザ排水処理システム事前協議申請書(第1号様式)(DOCX形式, 40.09KB)
ディスポーザ排水処理システムしゅん工報告書(第3号様式)(DOCX形式, 38.14KB)
ディスポーザ排水処理システム使用開始届出書(第4号様式)(DOCX形式, 33.70KB)
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確認事項・記載例
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その他ごみの処理について
ディスポーザ排水処理システム等から発生する汚泥の取り扱いにつきましては、一般廃棄物に該当します。
詳細は、環境政策局廃棄物指導課にお問い合わせください。
お問い合わせ先
京都市上下水道局 下水道部 管理課
電話:075-672-7822 ファックス:075-682-2707