指定下水道工事業者の方へ
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2024年10月1日
はじめに
京都市公共下水道事業条例及び京都市特定環境保全公共下水道事業条例により、排水設備に関する修繕や工事は、京都市の指定を受けた者でなければ行うことができません。
新しく京都市指定下水道工事業者として登録を受けようとするとき、指定の有効期間満了後に引き続き指定を受けようとするとき、指定事項を変更するときは、申請手続きを行ってください。
各申請手続きについては、下記リンク先をご確認ください。
指定の要件
京都市指定下水道工事業者規程及び京都市指定下水道工事業者指定基準において、指定の要件を定めています。
下記よりご確認ください。
関係法令等
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1.新規指定の手続きについて
(1)受付
・ 申請は窓口において随時受付しています。(郵送では受付できませんので、窓口までお越しください。)
・ 事前に下記連絡先までお問い合わせのうえ、来庁していただきますようお願いいたします。
・ 提出に必要な書類は、「申請・届出の手引き」を参照してください。
【申請窓口】
上下水道局下水道部管理課 排水設備担当
〒601-8116
京都市南区上鳥羽鉾立町11番地3 上下水道局総合庁舎3階
電話:075-672-7822(直通)
受付時間:午前8時30分~正午、午後1時00分~午後5時00分(土日祝及び年末年始を除く)
(2)審査
・ 窓口にて申請書類を受付後、審査に係る手数料の納入通知書を発行します。指定した期日(受付の日から14
日間)までにお支払いください。納入確認後に審査を行います。
審査に係る手数料 10,000円(非課税)
※ 手数料は審査に係る事務手数料のため、納入後に申請を取り消した場合でも返還いたしません。
・ 各受付期間最終日より前の14日以内に申請される場合(例:受付期間最終日が6月30日の場合、6月16日か
ら6月30日までに申請される方が対象になります)、期日に関わらずすみやかに上記手数料をお支払いくだ
さい。支払いが遅れる場合、次回受付分に延期することがあります。
・ 指定営業所(倉庫が営業所と別の場所にある場合は倉庫も)の現地調査を行いますので、代表者の立会いを
お願いします。
・ 審査は受付期間ごとに年4回実施します。また審査期間(標準処理期間)は、受付期間終了後2箇月です。
【受付期間及び指定時期】
受付期間 指定時期
4月~6月 8月中に指定
7月~9月 11月中に指定
10月~12月 2月中に指定
1月~3月 5月中に指定
(3)指定下水道工事業者証の交付等
審査終了後、指定下水道工事業者証の交付式及び説明会を開催します。(交付式の日が指定日となります。)
代表者または責任技術者の方が必ず出席してください。
指定下水道工事業者として仕事ができるのは、指定日以降となります。

2.更新指定の手続きについて
(1)更新案内の送付
・ 有効期間が満了となる指定下水道工事業者には、事前に更新指定に係る手続きのご案内を郵送しますので、
引き続き指定を受けようとする場合は、所定の手続きをしてください。
※ 住所等に変更があるにもかかわらず届出をされていない場合、郵送物が届かなくなることがあります。
届出事項に変更がある場合はすみやかに届出てください。
(変更の届出については、【3.指定事項の変更等の手続きについて】を参照してください。)
・ 詳細はお手元の案内通知にてご確認ください。
・ 案内通知の際、審査に係る手数料の納入通知書を同封いたしますので、期日までにお支払いください。
審査に係る手数料 10,000円(非課税)
※ 手数料は審査に係る事務手数料のため、納入後に申請を取り消した場合でも返還いたしません。
(2)申請方法
・ 提出に必要な書類は、新規指定の場合と同様です。「申請・届出の手引き」を参照してください。
・ 審査に係る手数料の振込を証する書類の写しを申請書類と一緒にご提出ください。
・ 提出は窓口に持参していただくか郵送でお願いします。
※ 郵送の場合の注意点
郵送した記録が残る特定記録郵便や簡易書留等を利用して郵送してください。
後日問合せをすることがありますので、お手元に写しを控えておく等の対応をお願いします。
【申請書の提出先】(郵送先)
上下水道局下水道部管理課 排水設備担当
〒601-8116
京都市南区上鳥羽鉾立町11番地3 上下水道局総合庁舎3階
電話:075-672-7822(直通)
受付時間:午前8時30分~正午、午後1時00分~午後5時00分(土日祝及び年末年始を除く)
(3)審査及び指定証の交付等
審査結果は、指定有効期間満了月の月末にお電話にてお知らせします。
指定証の交付式及び説明会は実施しません。指定有効期間を更新した新しい指定証を受け取りに来庁していただ
きますようお願いいたします。

3.指定事項の変更等の手続きについて
以下の事項が生じたときは、速やかに必要書類を提出してください。
・ 代表者を変更したとき。
・ 商号を変更したとき。
・ 営業所を移転したとき。
・ 本店を移転したとき。
・ 選任している責任技術者に異動があったとき。
・ 電話番号又はファックス番号を変更したとき。
・ 個人から法人又は法人から個人に組織変更したとき。
・ 指定下水道工事業者としての営業を廃止若しくは休止しようとするとき。
・ 指定の要件のいずれかに適合しなくなったとき。
※ 変更手続き及び指定証の再発行に係る手数料は発生いたしません。
必要書類
提出に必要な書類は手続きにより異なりますので、「申請・届出の手引き」を参照してください。

4.申請・届出の手引き・様式等

申請・届出の手引き(令和6年10月1日更新)
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各様式等(ダウンロードしてお使いください。)
様式第1号(DOC形式, 35.50KB)
様式第2号(DOC形式, 32.50KB)
様式第3号(DOC形式, 37.00KB)
様式第4号(DOC形式, 48.50KB)
様式第5号(DOC形式, 33.00KB)
様式第7号(DOC形式, 36.50KB)
様式第8号(DOC形式, 38.00KB)
様式第9号(DOC形式, 37.50KB)
経歴書(XLS形式, 30.00KB)
銀行口座振替依頼書(DOCX形式, 14.87KB)
京都市暴力団排除条例に伴う誓約書(DOCX形式, 17.52KB)
営業状況届出書(DOCX形式, 22.21KB)
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5.お知らせ
京都市指定上下水道工事業者案内について
ホームページにて指定下水道工事業者をお客さまにご案内していますので、ご承知おきください。(クリックすると表示されます。)
※ 営業状況届出書において、非公開とされた項目は掲載されません。
提出資料について
排水設備工事確認申請に係る手続き
排水設備工事の確認申請の手続きについては、条例及び規程において提出期限が定められています。提出書類については、必ず期限内に提出してください。
〇排水設備工事の確認について
京都市公共下水道事業条例第5条第1項及び京都市特定環境保全公共下水道事業条例第7条第1項の規定により、排水設備工事を行う際は、工事着手前に、その計画が排水設備の設置及び構造の技術上の基準に適合するものであることについて、確認を受けることが義務付けられているため、必ず工事着手前に申請を提出し、確認を受けてから工事に着手してください。
〇しゅん工届の提出について
京都市指定下水道工事業者規程第28条第1項の規定により、工事がしゅん工したときは、10日以内にしゅん工届を提出することが義務付けられています。しゅん工期限を待たず工事が完了した場合も、すみやかにしゅん工届を提出してください。
水洗化工事に関する助成制度について
水洗化工事(くみ取り便所からの改造工事、浄化槽からの接続替工事)には、助成制度があります。(クリックすると表示されます。)
水洗化工事を行う際は、必ず工事着手前に助成制度を利用できるかご確認ください。工事着手後は助成制度の申請を行うことができませんので、ご注意ください。
お問い合わせ先
上下水道局 下水道部 管理課
電話: 075-672-7822 ファックス: 075-682-2707