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京都市上下水道局

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指定下水道工事業者の方へ

ページ番号243454

2024年4月8日

はじめに

 京都市公共下水道事業条例及び京都市特定環境保全公共下水道事業条例により、排水設備に関する修繕や工事は、京都市の指定を受けた者でなければ行うことができません。

 新しく京都市指定下水道工事業者として登録を受けようとするとき、指定の有効期間満了後に引き続き指定を受けようとするとき、指定事項を変更するときは、以下のとおり手続きを行ってください。

1.指定の要件

 京都市指定下水道工事業者規程において、指定の要件を次のとおり定めています。

 ⑴ 京都府下水道協会に登録されている責任技術者を1名以上選任していること。
 ⑵ 排水設備工事の設計及び施行に必要な器材を有していること。
 ⑶ 京都府域内に営業所を設け、現に営業している者であること。
 ⑷ 次に掲げる事項のいずれにも該当しない者であること。
   ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であること。
   イ 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通      
     を適切に行うことができない者であること。
   ウ 責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者であること。
   エ 指定下水道工事業者の指定を取り消されてから2年を経過していないこと。
   オ 過去3年間に下水道に関する法令、条例、規則又は規程に違反したことがあること。
   カ その業務に関し不正若しくは不誠実な行為をするおそれ又は指定下水道工事業者としての信用を著しく
     失墜させるおそれがあると管理者が認めるに足りる相当の理由を有していること。
   キ 法人であって、その役員のうちにアからウまでのいずれかに該当する者がいること。
 ⑸ その他別に定める基準に該当していること。
  (下記の京都市指定下水道工事業者指定基準をご参照ください。)

京都市指定下水道工事業者指定基準

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2.指定下水道工事業者に係る申請手続きについて(新規・更新・変更等)

新規指定の手続きについて

受付

 申請は窓口において随時受付しています。(郵送では受付できませんので、窓口までお越しください。)

 【申請窓口】
  上下水道局下水道部管理課 排水設備担当
  〒601-8116
  京都市南区上鳥羽鉾立町11番地3 上下水道局総合庁舎3階
  電話:075-672-7822(直通)
  受付時間:午前8時30分~正午、午後1時00分~午後5時15分(土日祝及び年末年始を除く)

審査

 ・ 申請書類に不備がないか審査を行います。
 ・ 指定営業所(倉庫が営業所と別の場所にある場合は倉庫も)の現地調査を行いますので、代表者の立会い
   をお願いします。
 ・ 審査は受付期間ごとに年4回実施します。また審査期間(標準処理期間)は、受付期間終了後2箇月程度
   です。

 【受付期間及び指定時期】
  ・受付期間:4月~6月   指定時期:8月中に指定
  ・受付期間:7月~9月   指定時期:11月中に指定
  ・受付期間:10月~12月 指定時期:2月中に指定
  ・受付期間:1月~3月   指定時期:5月中に指定

指定下水道工事業者証の交付等

 審査終了後、指定下水道工事業者証の交付式及び説明会を開催します。

 代表者または責任技術者の方が必ず出席してください。

更新指定の手続きについて

 有効期間が満了となる指定下水道工事業者には、事前に更新指定に係る手続きのご案内を郵送しますので、引き続き指定を受けようとする場合は、所定の手続きをしてください。
 提出に必要な書類及び審査内容は、新規指定の場合と同等です。(指定証の交付式及び説明会は実施しませんが、指定有効期間を更新した指定証を受け取りに来ていただきます。)

※住所等に変更があるにもかかわらず届出をされていない場合、郵送物が届かなくなることがありますのでご注意ください。(変更の届出については、次項の【指定事項等の変更の届出】を参照してください。)

指定事項の変更等の手続きについて

 以下の事項が生じたときは、速やかに必要書類を提出してください。

 ・代表者を変更したとき。
 ・商号を変更したとき。
 ・営業所を移転したとき。
 ・本店を移転したとき。
 ・選任している責任技術者に異動があったとき。
 ・電話番号又はファックス番号を変更したとき。
 ・個人から法人又は法人から個人に組織変更したとき。
 ・指定下水道工事業者としての営業を廃止若しくは休止しようとするとき。
 ・指定の要件のいずれかに適合しなくなったとき。

必要書類

 必要書類は手続きにより異なりますので、【3.申請・届出の手引き・様式等】の「申請・届出の手引き」(記載例も掲載しております)を参照のうえ、各様式等をダウンロードして、申請書類を作成してください。(各様式等は申請窓口でお渡しすることもできます。)

3.申請・届出の手引き・様式等

申請・届出の手引き(令和6年4月1日更新)

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4.お知らせ

指定業者の指定に係る手数料について

 この度、受益者負担の適正化を図る観点等から、下水道工事業者の指定及び指定の更新の申請に対する審査に係る手数料について、新たに定める条例改正を行いました。これに伴い、新規指定又は指定の更新を受けようとする事業者のみなさまに対し、以下のとおり審査に係る手数料が必要になりますのでお知らせします。

【手数料の金額】

新規の指定 1件につき10,000円(非課税)

指定の更新 1件につき10,000円(非課税)

【手数料の徴収開始時期】

新規の指定 :令和6年10月以降の受付から(令和7年2月指定)

指定の更新 :令和6年度末更新から (有効期限が令和7年3月31日の事業者)

 なお、支払い方法等の詳細については、別途お知らせします。指定の更新を希望される事業者のみなさまに対しては、更新通知の際にお知らせする予定ですので、通知が届きましたら御確認ください。新しく指定業者として登録を受けようとする事業者のみなさまに対しては、ホームページ上にて後日案内させていただきます。

京都市指定上下水道工事業者案内について

 ホームページにて指定下水道工事業者をお客さまにご案内していますので、ご承知おきください。(クリックすると表示されます。)

※営業状況届出書において、非公開とされた項目は掲載されません。

提出資料について

排水設備工事確認申請に係る手続き

 排水設備工事の確認申請の手続きについては、条例及び規程において提出期限が定められています。提出書類については、必ず期限内に提出してください。

〇排水設備工事の確認について

 京都市公共下水道事業条例第5条第1項及び京都市特定環境保全公共下水道事業条例第7条第1項の規定により、排水設備工事を行う際は、工事着手前に、その計画が排水設備の設置及び構造の技術上の基準に適合するものであることについて、確認を受けることが義務付けられているため、必ず工事着手前に申請を提出し、確認を受けてから工事に着手してください。

〇しゅん工届の提出について

 京都市指定下水道工事業者規程第28条第1項の規定により、工事がしゅん工したときは、10日以内にしゅん工届を提出することが義務付けられているため、必ず期限内にしゅん工届を提出してください。

水洗化工事に関する助成制度について

 水洗化工事(くみ取り便所からの改造工事、浄化槽からの接続替工事)には、助成制度があります。(クリックすると表示されます。)

 水洗化工事を行う際は、必ず工事着手前に助成制度を利用できるかご確認ください。工事着手後は助成制度の申請を行うことができませんので、ご注意ください。

お問い合わせ先

上下水道局 下水道部 管理課
電話: 075-672-7822 ファックス: 075-682-2707