後期高齢者医療制度について
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2018年8月8日
被保険者
後期高齢者医療制度の被保険者となる方は,
1 京都府内の市町村にお住まいの75歳以上の方全て
2 65歳以上で一定の障害があると京都府後期高齢者広域連合から認定された方
です。(生活保護を受けている方を除きます。)
後期高齢者医療制度の運営主体は,京都府後期高齢者医療広域連合ですが,届出の受付等の事務と保険料の徴収は市町村が行います。左京区にお住まいの方は,申請や届出の窓口,保険料等のお問い合わせは,左京区保険年金課(区総合庁舎1階6番窓口)にお願いします。
75歳以上の方については75歳到達時に自動的に被保険者となりますので,手続をしていただく必要はありませんが,65歳以上で一定の障害がある方は区保険年金課(区総合庁舎6番窓口)で申請が必要です。また,後期高齢者医療制度に加入されていても,75歳までは,申し出によりいつでも将来に向かってこの制度から脱退して国民健康保険等に加入することができます。
※ 被保険者証は,一人ひとりに発行します。(75歳になる方には誕生日までに郵送します。)医療機関には,後期高齢者医療被保険者証1枚のみを提示してください。
医療費等の給付
医療費の自己負担割合は,「一般」,「区分Ⅱ」,「区分Ⅰ」の方は1割,「現役並み所得者」の方は3割です。それを超える額は後期高齢者医療制度が負担します。
また,1箇月に医療機関等で支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合,その超えた額は,高額療養費として後から支給します。該当者には,お知らせをお送りします。
入院時の食事代や居住費は,所得や病床によって定められた一定金額を自己負担していただき,それを超える額は,後期高齢者医療制度が負担します。
入院や外来受診,院外薬局で高額な医療費の自己負担が見込まれる方は,事前に保険年金課へご相談ください。
申請していただくと「限度額適用認定証」等を交付します。これを医療機関に提示すると,医療費が限度額までで済み,市民税非課税世帯の方は入院時の食事代が減額されます。(所得状況により申請が不要な場合があります。)
※平成30年8月から,自己負担3割の方にも,所得状況により「限度額適用認定証」が交付できるようになりました。
詳しくは保健福祉局のホームページをご覧ください。
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000044470.html
お問い合わせ先
京都市 左京区役所保健福祉センター 健康福祉部保険年金課
電話:資格075-702-1168 徴収075-702-1169 給付・年金075-702-1170
ファックス:075-702-1307