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児童扶養手当,特別児童扶養手当,障害児福祉手当

ページ番号145605

2024年3月29日

児童扶養手当

手当の対象となる方は,次のいずれかに該当する方です(所得制限があります)。

・対象となる児童を監護している母

・対象となる児童を監護し,生計を同じくする父

・父母に代わって対象となる児童を養育している人(児童と同居し,生計を同じくしていること)

対象

この制度における対象となる児童とは,次のいずれかに該当する児童で,18歳に到達する日以後最初の

3月31日まで,又は特別児童扶養手当の対象となる程度の障害の状態にある20歳未満の児童です。

  • 父母が婚姻を解消した児童(事実婚の解消を含む。)
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令で定める重度の障害の状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている児童(平成24年8月1日から)
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童

 ただし,上記の場合でも,次のいずれかに該当するときは,手当を受給できません。

  • 父,母,養育者又は児童が日本に住んでいないとき
  • 児童が児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設,保育所,通所施設を除く。)に入所しているとき
  • 手当の支給要件に該当したのが昭和60年8月1日から平成10年4月1日の間のとき(父子家庭の方を除く。)

これまで公的年金等(※)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが,平成26年12月1日以降は,

年金額が児童扶養手当額より低い方は,その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

差額分の児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。

また,障害年金の子の加算の支給を受けずに児童扶養手当を受給されている方は,障害年金の子の加算の受給

手続を行う必要があります。

(※)遺族年金,障害年金,老齢年金,労災年金,遺族補償等

手当額,所得制限,手続等

児童1人は月額9,990~42,320円,2人目は月額5,000~9,990円,3人目以降は月額3,000~5,990円を加算

※養育費を含む前年所得額で異なります。

 

特別児童扶養手当

障害のある20歳未満の児童を養育している方を対象に手当を支給します(所得制限あり)。

対象

  • 重度の身体・知的・精神障害のある20歳未満の児童を養育する方(1級)
  • 中度の身体・知的・精神障害のある20歳未満の児童を養育する方(2級)

※以下の場合は受給できません。

  • 対象となる児童及び請求者(手当を受ける方)が日本国内に住んでいないとき。
  • 対象となる児童が社会福祉施設入所などの障害福祉サービスを利用しているとき。
  • 対象となる児童が障害を事由とする公的年金を受けとることができるとき。

手当額

月額 (1級)51,450円  (2級)34,270円

※平成29年4月1日改正

障害児福祉手当

日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児に支給します。(障害の程度,所得による制限があります。)

手当額は,月額14,580円です。

※平成29年4月1日改正

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お問い合わせ先

左京区役所 保健福祉センター 子どもはぐくみ室
障害保健福祉課
子育て推進 075-702-1114
障害保健福祉課 075-702-1131