西京区役所会議室の使用について
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2021年12月2日
西京区役所会議室の使用について
※新型コロナウイルス感染拡大を防止するため,西京区役所が所管する会議室の貸出しについて,
条件付きで再開していますので,個別にご相談ください。
(条件)
・定員の半分程度(大会議室は25名,中会議室は15名,小会議室は8名)までの人数にしてください。
※上記の定員数は概ねの数値。使用方法等により,異なります。
・マスクの着用・手指の消毒をお願いします。
・体調がすぐれない方は,参加を自粛してください。
・主催者の方は,参加者の連絡先を把握してください。
西京区役所では,区役所業務の会議等に会議室を使用していますが,空きスペースを有効活用するために予定の入っていない時間帯は西京区の皆さまに会議室をお貸ししています。
会議室の使用を希望される方は,以下の内容及び要綱を御確認いただき,地域力推進室総務・防災担当で申請手続きをしてください。
1 会議室の種類
(1)大会議室(定員50名) ※上記の条件に従い,定員数を変更しています。
(2)中会議室(定員30名) ※上記の条件に従い,定員数を変更しています。
(3)小会議室(定員15名) ※上記の条件に従い,定員数を変更しています。
※ 上記の定員数は概ねの数値。使用方法等により,異なります。
2 使用の区分
(1)午前:午前9時から正午まで
(2)午後:午後1時から午後5時まで
(3)夜間:午後6時から午後9時まで
3 使用対象
西京区の住民で組織された団体
※ ただし,地域の福祉,文化の向上などを図ることを目的とした会議の場として使用する場合に限る。
4 使用料
無料
5 使用が認められない事例
以下に該当するような場合は許可することができません。
⑴ 区役所等の業務に支障があるとき。
⑵ 庁舎の管理上支障があるとき。
⑶ 公の秩序を乱し,善良な風俗を害するおそれがあるとき。
⑷ 政治活動に利用されるおそれがあるとき。
⑸ 宗教活動に利用されるおそれがあるとき。
⑹ 営利行為その他特定人の利益に供するおそれがあるとき。
⑺ その他区長が不適当と認めるとき。
6 使用上の注意
会議室を使用される方は,次の各号に定める行為をしてはならないほか,会議室を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに,その使用後は使用許可時の注意事項に従って,措置しなければならない。
⑴ 会議室での飲食及び喫煙(ただし,会議に伴う湯茶は可)
⑵ 音楽の演奏などみだりに大きい音を立てる行為
⑶ その他区長が不適当と認める行為
7 申込方法
「会議室使用許可申請書」に必要事項を記入の上,地域力推進室総務・防災担当に提出してください。
申請書の受付は,会議室を使用する日の10日前から2日前までの平日8:30~17:00までとなります。
※ 会議室を使用する日の前の月の初日(当該日が閉庁日の場合,直後の開庁日)から,電話等による仮予約を受け付け
ることができますので,会議室の使用を希望される場合は,事前に地域力推進室総務・防災担当(TEL381-7157)にご連
絡ください。
※ 予約をしていた場合であっても選挙等の区役所業務が入った場合は行政の使用が優先となりますので,御了承ください。
申請書及び要綱
会議室使用許可申請書(PDF形式, 195.96KB)
会議室を使用する場合の申請書です。
要綱(PDF形式, 129.04KB)
西京区役所会議室使用要綱です。
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お問い合わせ先
京都市 西京区役所地域力推進室総務・防災担当
電話:庶務担当075-381-7157 地域防災・調査担当075-381-7158
ファックス:075-381-6135