スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市南区

言語選択を表示する

検索を表示する

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

国民年金 こんなときには届出を(市民しんぶん南区版 平成21年2月15日号)

ページ番号57642

2009年2月15日

 厚生年金・共済組合等加入者及びその被扶養配偶者を除き、日本にお住まいの20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入していただくことになっています。まだの方は、至急届出を。また、会社等を退職したときや厚生年金・共済組合等に加入している配偶者の扶養からはずれたときにも届出が必要です。

 なお、60歳以上65歳未満の方や、海外にお住まいの20歳以上65歳未満の日本人の方は、希望により国民年金に加入できます。

問い合わせ=保険年金課(保険給付・年金)(電話681-3357)

関連コンテンツ

市民しんぶん南区版 平成21年2月15日号