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京都市交通局

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ポイントサービスの導入に伴い廃止する割引乗車券及び割引サービスの取扱いについて

ページ番号306260

2023年1月16日

 京都交通局では、平成31年3月に策定した「京都市交通局市バス・地下鉄事業経営ビジョン」で掲げているとおり、市バスの一人当たり乗車運賃が他都市に比べて低いこと、御利用の頻度にかかわらず全国10種類のICカードで乗継割引を適用していること、トラフィカ京カード等の磁気カードの市場が縮小していること、移動経路の分散化が必要であることなどの諸課題に対応するため、各種割引乗車券等の抜本的見直しを行っています。

 この度、取組の一つとして、市民を中心とした御利用頻度の高い方を優遇する「京都 地下鉄・バス ICポイントサービス」を令和5年4月1日から導入することに伴い、各種割引乗車券及び割引サービスの利用を終了いたしますので、以下のとおりお知らせします。

≪広く市民の皆様に取組内容をお知らせするため,市民しんぶん(令和5年1月15日号)の挟み込みを作成し,配布しました。≫

  市民しんぶん(令和5年1月15日号)挟み込みはこちらから

ポイントサービスの導入に伴い廃止する割引乗車券及び割引サービスの取扱い

 ※ 令和5年4月の払戻し開始月は大変混雑することが予想されますので、払戻し開始当初は避けて対応窓口

  にお越しいただきますようご協力お願いします。

(1) 廃止する割引乗車券及び割引サービス

  ア トラフィカ京カード等【令和3年10月1日発売停止】

  (ア) 利用期限

     令和5年3月31日まで

    ※ トラフィカ京カードに統合した「市バスとくとくカード」や、平成31年3月に発売を終了した「市バス専用カード」に

     ついては、利用期限を設けていないため、現在も御利用いただけますが、ポイントサービスの導入に伴い、利用期限を

     トラフィカ京カードと同様、令和5年3月31日までとし、令和5年4月1日以降の払戻しについてもトラフィカ京カードと

     同様の取扱いとします。

 (トラフィカ京カード)            (市バスとくとくカード)           (市バス専用カード)



   (イ) 払戻し

      トラフィカ京カード等については、利用期限内は現行どおり払戻しは行いませんが、利用終了後(令和5年4月1日)

      から令和10年3月31日までの間は、手数料なしで払戻しを行います。

      ※ 使用途中であっても、以下の計算方法により払戻しを行います。

      【計算方法】

       カードの金額(発売額)×(カード残額÷総利用可能額)=払戻額

           (利用期限内は払戻しを行わず、利用終了後は手数料なし)

      例 3,000円券で利用額が1,300円の場合

         3,000円×(2,000円÷3,300円)=1,818円

       払戻額 1,820円(1円単位を四捨五入)

  イ バス昼間回数券【令和3年10月1日発売停止】


  (ア) 利用期限
       令和5年3月31日まで

   (イ)  払戻し

       利用期限内である令和5年3月31日までは、通常どおりの払戻手数料200円を頂いたうえで払戻しを行います。

       利用終了後(令和5年4月1日)から令和10年3月31日までの間は、手数料なしで払戻しを行います。

       ※ 使用途中であっても、以下の計算方法により払戻しを行います。

      【計算方法】

       ○令和5年3月31日まで(利用期限内)           

        回数券の金額(発売額)-利用した金額=払戻額

        例:バス2,300円(12枚綴り)で4枚利用済の場合

             2,300円(1冊)-(230円×4枚)=1,380円

        ○令和5年4月1日から令和10年3月31日まで(利用終了後)

        回数券の金額(発売額)×(回数券残額÷総利用可能額)=払戻額

        例:バス2,300円(12枚綴り)で4枚利用済の場合

             2,300円(1冊)×(1,840円÷2,760円)=1,533円   

             払戻額 1,530円(1円単位を四捨五入)

       ※ 利用期限内は別途払戻手数料200円が必要。利用終了後は手数料なし。

  ウ バス・地下鉄連絡普通券


   (ア) 利用期限
       令和5年3月31日まで

   (イ) 払戻し

      利用期限内である令和5年3月31日までは、通常どおりの払戻手数料100円を頂いたうえで払戻しを行います。

       利用終了後(令和5年4月1日)から令和10年3月31日までの間は、手数料なしで払戻しを行います。

      なお、令和5年4月1日以降、地下鉄と京阪バスと又は京阪京都交通との乗継利用は新券で引き続き実施します。

      ※ 半券のみの払戻しは行いません。

     

   (地下鉄・バス連絡普通券)


     ※ 駅券売機で発売をしている「地下鉄・バス連絡普通券(磁気券)」につきましては、令和5年3月31日を以って発売

      を終了します。

  エ 全国相互利用可能な10種の交通系ICカードによる乗継割引


    ○ 利用期限
      令和5年3月31日まで

  オ PiTaPaの利用額割引


    ○ 利用期限
      令和5年3月31日まで

(2)交換及び払戻し対応場所

  現行乗車券の交換及び払戻しについては,市バス・地下鉄案内所(5箇所)及び地下鉄駅の定期券発売所(8箇所)で対応いたします。

  交換及び払戻しに当たっては,原則,お一人一券種につき1回10枚(昼間回数券は1回10冊)を上限とします。

令和3年10月1日実施の各種一日券類の価格適正化に伴う旧券の取扱いについて

 令和3年9月30日を以て発売を終了した各種一日券類の取り扱いについては、こちらをご確認ください。

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