山科区地域福祉推進フリースペース等設置運営事業補助金交付要綱
ページ番号345873
2025年9月17日
山科区地域福祉推進フリースペース等設置運営事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、山科区基本計画の実現と地域課題の解決に向けて区民と区役所が「共汗・協働」によるまちづくりを推進することを目的として、山科区地域福祉推進フリースペース等設置運営事業に対する補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象となる事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、山科区民を対象に、区民と区役所との協働により、「フリースペース」をはじめとする地域社会の絆づくりに資する場(以下「フリースペース等」という。)を設置運営する事業とし、区長が適当と認めるものをいう。
(補助金の交付対象となる団体)
第3条 補助金の交付対象となる団体は、山科区地域福祉推進フリースペース等設置運営事業を実施するため、区内で活動する各種団体から選出された者をもって組織される団体(以下「団体」という。)とし、個人は対象外とする。
(補助金の交付内容)
第4条 補助金の交付については、次に掲げる経費であって区長が適当と認めるものとする。
(1)山科区地域福祉推進フリースペース等の設置及び運営に要する経費
2 補助金の交付額は、予算の範囲内において、前条に規定する経費のうち区長が必要と認める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、山科区地域福祉推進フリースペース等設置運営事業補助金交付申請書(第1号様式)により、補助金の交付の対象となる事業実施日の20日前までに次の各号に掲げる書類を添え、区長に提出しなければならない。
(1)山科区地域福祉推進フリースペース等設置運営事業予算書(第2号様式)
(2)団体の規約等
(3)団体の名簿
(4)その他区長が必要と認める書類
2 事業を行う団体は、補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(補助金の交付決定及び標準処理期間)
第6条 区長は、前条の規定による申請が到達してから20日以内に、交付又は不交付の決定をするものとする。
2 区長は、条例第10条の規定により、交付を決定したときは、山科区地域福祉推進フリースペース等設置運営事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により、また不交付を決定したときは、山科区地域福祉推進フリースペース等設置運営事業補助金不交付決定通知書(第4号様式)により、補助金交付申請団体に通知する。
(変更等の承認申請)
第7条 前条の規定により補助金交付決定の通知を受けた団体(以下「被交付団体」という。)は、条例第11条第1項第1号の規定により、補助事業等の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、山科区地域福祉推進フリースペース等設置運営事業補助金変更承認申請書(第5号様式)を、また条例第11条第1項第2号の規定により、補助事業等を中止又は廃止しようとするときは、山科区地域福祉推進フリースペース等設置運営事業補助金中止・廃止承認申請書(第6号様式)を速やかに区長に提出しなければならない。
2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。
(1)補助目的達成のために、関連する事業間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
(2)補助目的の変更をもたらすものでなく、かつ、被交付団体の自由な創意工夫により計画変更を認めることが、より効率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
(3)補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合
(事業完了の届出)
第8条 被交付団体は、第5条の規定により申請した事業が完了したときは、事業が終了した日の翌日から起算して60日以内又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに山科区地域福祉推進フリースペース等設置運営事業完了届(第7号様式)に次の各号に掲げる書類を添え、区長に提出しなければならない。ただし、年度末まで事業を実施しているなど、事業実施年度の3月31日までに書類の提出が困難な場合は、履行日が年度内であることを条件に、出納整理期間内(事業実施年度の5月31日まで)に書類を提出することができる。
(1)山科区地域福祉推進フリースペース等設置運営事業収支決算書(第8号様式)
(2)領収書その他の事業の実施に要した経費を証する書類
(3)前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 事業を行う団体は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 区長は、前条の規定による届出があった場合において、当該報告に係る事業が適切に行われたと認められるときは、山科区地域福祉推進フリースペース等設置運営事業補助金交付額確定通知書(第9号様式)により被交付団体に通知し、交付する。
(補助金の概算払)
第10条 前条の規定にかかわらず、被交付団体は、条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、山科区地域福祉推進フリースペース等設置運営事業補助金概算払請求書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。概算払請求書の提出があった場合、区長は、速やかに概算払請求書の内容を審査し、特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。なお、概算払を行った事業について、不足額が生じた場合には、区長は、速やかにその内容を審査し、不足額の概算払をすることができる。
(補助金の精算等)
第11条 前条の規定により被交付団体が補助金の概算払を受けたときは、事業終了後、第8条に規定する書類を区長に提出するとともに、補助金の精算を行い、過払いについては、返納しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 被交付団体は、当該事業完了後に申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第11号様式)により区長に報告しなければならない。ただし、免税事業者を除く。
2 区長は、前項の報告があった場合、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。
(補足)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は区長が定める。
(施行期日)
附 則
この要綱は平成24年10月2日から施行する。
附 則
この要綱は令和3年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和7年4月11日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
山科区地域福祉推進フリースペース等設置運営事業補助金交付要綱
山科区地域福祉推進フリースペース等設置運営事業補助金交付要綱(PDF形式, 234.03KB)
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お問い合わせ先
京都市 山科区役所保健福祉センター 健康福祉部健康長寿推進課
電話:地域支援担当:(1)075-592-3214、健康長寿推進担当:(2)から(5)075-592-3222、高齢介護保険担当:(6)から(8)075-592-3290
ファックス:地域支援担当、健康長寿推進担当:075-502-1677、高齢介護保険担当:075-592-3110