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やましなっこ育ち・学び応援事業補助金交付要綱

ページ番号345182

2025年9月1日

やましなっこ育ち・学び応援事業補助金交付要綱

制定 令和5年8月1日

改正 令和6年8月1日


(趣旨)

第1条 この要綱は、山科区内の子どもたちの育ちや学びを応援するとともに、地域における子育て文化を醸成する事業の実施にあたり、山科区「はぐくみ」ネットワーク実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金は、実行委員会が各年度の4月1日から翌年3月31日までの期間に行う事業に要する経費のうち、次の各号に掲げるものであって、区長が適当と認めるものについて交付する。ただし、他の法令等において、補助及び助成の対象となる事業を除く。

(1)やましなっこ育ち・学び応援事業実施に要する経費
(2)その他、実行委員会の目的を達するために必要な事業に要する経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、 前条に規定する経費に相当する額の範囲内とする。

(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は、やましなっこ育ち・学び応援事業補助金交付申請書(第1号様式)によって、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

⑴ 実行委員会規約
⑵ 実行委員会名簿
⑶やましなっこ育ち・学び応援事業予算書(第2号様式)
⑷ その他区長が必要と認める書類

(事前着手)

第5条 実行委員会は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、当該事業に係る補助金の交付を受けることはできない。ただし、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、交付申請時にやましなっこ育ち・学び応援事業補助金事前着手届(第3号様式)を区長に提出したときは、この限りでない。

(交付の決定及び標準処理期間)

第6条 区長は、条例第9条の規定による申請が到達してから20日以内に、条例第10条各項の決定をするものとする。

2 条例第10条の規定による交付の決定は、やましなっこ育ち・学び応援事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により、不交付の決定は、やましなっこ育ち・学び応援事業補助金不交付決定通知書(第5号様式)により、実行委員会に通知する。

(変更等の承認の申請)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する内容又は経費の配分の変更に係る区長の承認の申請は、やましなっこ育ち・学び応援事業補助金変更承認申請書(第6号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

⑴ 補助目的達成のために関連する事業間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
⑵ 補助目的の変更をもたらすものでなく、 かつ、補助事業者等の自由な創意工夫により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
⑶補助目的及び事業能率に関係ない事業計 画の細部の変更である場合

3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る区長の承認の申請は、やましなっこ育ち・学び応援事業補助金中止・廃止承認申請書(第7号様式)により行うものとする。

(事業完了の届出)

第8条  条例第18条の規定による実績報告は、 速やかに やましなっこ育ち・学び応援事業完了届(第8号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

⑴ やましなっこ育ち・学び応援事業収支決算書(第9号様式)
⑵ 領収書その他の事業の実施に要した経費を証する書類
⑶ 前2号に掲げるもの のほか、 区長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 条例第19条の規定による決定は、やましなっこ育ち・学び応援事業補助金交付額確定通知書(第10号様式)により実行委員会に通知し、交付する。

(補助金の概算払)

第10条 実行委員会は、条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、第4条の規定によるやましなっこ育ち・学び応援事業交付申請書においてその旨を区長に届け出なければならない。

(補則)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は区長が定める。


  附 則
この要綱は、令和5年8月1日から実施する。
  附 則
この要綱は、令和6年8月1日から実施する。

やましなっこ育ち・学び応援事業補助金交付要綱

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