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京都市山科まちづくりチャレンジ応援事業補助金交付要綱

ページ番号339986

2025年4月1日

京都市山科まちづくりチャレンジ応援事業補助金交付要綱

京都市山科まちづくりチャレンジ応援事業補助金交付要綱

制定 平成24年4月9日
改正 平成25年3月26日、平成26年3月31日、平成27年3月26日、平成30年4月27日、令和3年4月1日、令和4年4月1日、令和6年4月1日、令和7年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、山科区基本計画(以下「区基本計画」という。)を推進するとともに、すべての人に「居場所」と「出番」があり、誰もが幸せを感じ、互いにつながり、支え合い、生きがいを持って活躍できるウェルビーイングなまちを目指し、山科に関わる一人ひとりの誰しもが、いきいきと地域活動を担えるよう、山科区内で新しく地域コミュニティの活性化やまちづくりの活動にチャレンジをしようとする方(以下「まちづくりチャレンジャー」という。)を応援することを目的に、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、山科まちづくりチャレンジ応援事業の補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象は、まちづくりチャレンジャーたる個人又はその個人が代表を務める団体とし、山科区内で補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を主体的に実施する個人又は団体とする。

2 前項に該当する個人又は団体であっても、以下の各号に該当する場合は、対象外とする。

(1)過去に京都市山科まちづくりチャレンジ応援事業補助金の交付を受け、まちづくりチャレンジャーとして登録された個人又はその個人が代表を務める団体

(2)京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者

(3)京都市暴力団排除条例 第2条第1号に規定する暴力団若しくはその構成員の統制下にある団体又は構成員に暴力団員若しくは暴力団密接関係者がいる団体

(4)公の秩序又は善良の風俗に反する活動を行う個人又は団体

(5)前各号に掲げるもののほか、補助金の交付を受けることが不適当と山科区長(以下「区長」という。)が認めた個人又は団体

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)山科区内で実施されるものであること

(2)区基本計画に基づき、地域コミュニティの活性化とともに、以下の目的に資する新規事業であること

  ア 自然を守り環境美化・保全を進める事業

  イ まちの魅力・観光を磨き高める事業

  ウ 交通環境の利便性の向上につながる事業

  エ 子どもと子育てを応援する事業

  オ 障害のある方の社会参加を応援する事業

  カ 健康寿命の延伸につながる事業

  キ 地域のつながりを強める事業

  ク 暮らしの安心・安全を高める事業

  ケ 前各号に掲げるもののほか、区長が補助金の交付を受けることが適当であると認める事業

(3)既存の事業にはない、新しいチャレンジ要素のある事業であること

(4)各年度の4月1日から翌年3月31日までの期間に行われる事業であること

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は対象外とする。

(1)営利、政治、宗教を目的としたもの又はそれらを助長する事業

(2)調査・学術研究及び趣味的活動を行うことを主たる目的とする事業

(3)公の秩序又は善良の風俗に反する事業

(4)京都市の他の制度による補助金を受ける事業

(5)その他区長が適当ではないと認めた事業

(対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する費用とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する経費は、対象経費に含まない。ただし、区長が交付対象事業の目的、内容、効果及び経費の額等を総合的に勘案し、特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1)人件費

(2)補助対象事業に直接関係しない経費

(3)その他区長が適当でないと認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、対象経費の10分の10以内又は5万円のいずれか低い額を範囲とし、かつ予算の範囲内で、区長が対象事業の実施に必要と認める額とする。

2 前項の規定による補助金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を希望する個人又は団体は、区長が定める期間内に、次に掲げる書類のうち、必要な書類を区長に提出しなければならない。

(1)山科まちづくりチャレンジ応援事業補助金交付申請書(第1号様式)

(2)誓約書(第2号様式)

(3)団体にあっては、団体の定款・規約・会則又はそれに準ずるもの及び団体の構成員が分かる名簿又はそれに準ずるもの

(4)その他区長が必要と認めるもの

2 前項の申請にあたっては、事前に区に相談することとし、事前相談なしの申請は受け付けない。

(事前着手)

第7条 補助金の交付を希望する個人又は団体は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、山科まちづくりチャレンジ応援事業補助金事前着手届(第3号様式)を区長に提出したときは、この限りではない。

(審査)

第8条 区長は、第6条の規定による申請があったときは、確認の完了を行ったものから一定の期間の後に、先着順に条例第10条第1項に基づく審査を行う。

2 区長は、申請内容について別表に定める関係機関から意見を聴取し、または申請者に説明を求めることができる。

3 区長は、前項による審査によってもなお申請内容に疑義がある場合、その理由を付したうえで、申請を差し戻すことができる。

(決定及び通知)

第9条 区長は、前条の審査に基づき、予算の範囲内で補助金の交付の可否、補助金の額、条件の有無及び内容を、審査後すみやかに決定するものとする。

2 区長は、交付を決定したときは、山科まちづくりチャレンジ応援事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により、また、不交付の決定をしたときは、山科まちづくりチャレンジ応援事業補助金不交付決定通知書(第5号様式)により、それぞれ申請団体に対して決定した事項を通知する。

(申請内容の変更等)

第10条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた個人又は団体(以下「被交付者 」という。)は、山科まちづくりチャレンジ応援事業補助金交付申請書に記載した事業(以下「被交付対象事業」という。)の変更をしようとするとき(区長が認める軽微な変更を除く。)及び被交付対象事業の中止又は廃止をしようとするときは、山科まちづくりチャレンジ応援事業計画変更等承認申請書(第6号様式)を速やかに区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、これを審査し、申請を受けた日の翌日から起算して1箇月以内に全部若しくは一部を承認し、又は承認しないことを決定し、その旨を山科まちづくりチャレンジ応援事業計画変更等承認(不承認)通知書(第7号様式)により被交付者に通知する。なお、一旦決定した補助金の額については、年度途中の増額は認めない。ただし、減額となる場合は認め、その内容を被交付者に通知する。

3 被交付者が被交付対象事業を中止又は廃止した場合の当該事業に係る補助金は、全て交付しない。ただし、天災地変その他やむを得ない事由により被交付対象事業を中止した場合で、区長がやむを得ないと認めるときは、中止までに要した経費に係る補助金を交付するものとする。

(事業完了の報告)

第11条 被交付者は、被交付対象事業が完了したとき(事業の中止又は廃止について、区長の承認を受けたときを含む。)は、事業終了後、速やかに、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1)山科まちづくりチャレンジ応援事業完了報告書(第8号様式)

(2)領収書等、活動の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し

(3)その他区長が必要と認めるもの

2 被交付者は、山科区役所が行う広報に必要な文書、図画及び電磁的記録を区長の求めに応じて提供しなければならない。

3 被交付者は、山科区役所が行う報告会等で区長の求めに応じて必要な文書、図画及び電磁的記録を用いて報告しなければならない。

(関係書類の保存)

第12条 被交付者は、被交付対象事業の実施に関する書類及び経費の収支に関する書類を整備し、前条の事業完了報告書を提出した後5年間保存しなければならない。

(補助金の交付額の確定)

第13条 区長は、第11条の規定による報告があった場合において、被交付対象事業の全部又は一部が適切に行われたと認められるときは、提出を受けた日の翌日から起算して1箇月以内に、適切に行われたと認める事業内容に応じて補助金の交付額を決定し、山科まちづくりチャレンジ応援事業補助金交付額確定通知書(第9号様式)により通知し、補助金を交付する。

(補助金の交付取消し等)

第14条 区長は、被交付者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命じることができる。

(1)不正の手段により、補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき

(2)補助金を被交付対象事業以外に使用したとき

(3)補助金の全部又は一部を使用しなかったとき

(4)この要綱の規定に違反したとき

2 区長は、前項の規定により、補助金の交付決定の取消し等の決定を行った場合には、速やかに山科まちづくりチャレンジ応援事業補助金交付決定取消通知書(第10号様式)により、被交付者に通知する。

(広報)

第15条 区長は、被交付対象事業の推進に必要と認めるときは、市民しんぶん山科区版、山科区役所ホームページ及び山科区公式LINEアカウント等への掲載又は投稿により広報することがある。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。

附 則

この要綱は、平成24年4月9日から実施する。

附 則(平成25年3月26日決定)

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

附 則(平成26年3月31日決定)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の京都市山科きずな支援事業補助金交付要綱第4条第3項の規定は、この要綱の実施の日以後に交付を決定する事業について適用し、同日前に交付を決定した事業については、なお従前の例による。

附 則(平成27年3月26日決定)

この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

附 則(平成30年4月27日決定)

この要綱は、平成30年5月1日から実施する。

附 則(令和3年3月24日決定)

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

附 則(令和4年3月29日決定)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

附 則(令和6年3月27日決定)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

附 則(令和7年3月27日決定)

この要綱は、令和7年4月1日から実施する。

別表(第8条関係)
京都市山科青少年活動センター
 社会福祉法人京都市山科区社会福祉協議会
 京都橘大学地域連携センター
 その他、区長が必要と認める個人又は団体

京都市山科まちづくりチャレンジ応援事業補助金交付要綱

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電話:075-592-3066
ファックス:075-502-8881